*許可要件について -新潟県- *

産業廃棄物収集運搬業

事業を行う区域と許可の関係

産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、原則、排出元運搬先それぞれの許可が必要となります。

ただし、同じ都道府県内で、政令市の区域を越えて収集運搬する場合は、その都道府県知事の許可のみ必要となります

*許可要件-許可を受けるために必要なこと-

運搬施設等を有すること

廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有する必要があります。

○ 収集運搬車両運搬船

○ 駐車場

○ 運搬容器・・・廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのある場合は容器等を備える。

○ 積替え保管場所(積替え保管を行う場合)

 ・ 囲いや掲示板を設ける等、基準に適合した積替え保管場所が必要です。

○ その他の収集運搬業にかかわる施設(積替え用リフト・バックホー等)

収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること

修了証(見本)

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付されていることが必要です。

講習会の種類、有効期間にご注意ください。

収集運搬課程(新規・更新)、処分課程(新規・更新)、

特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)、特別管理産業廃棄物処分課程(新規)

などがあります。特管の収運、特管の処分については(更新)はありません。

普通産廃の(更新)で賄うことができます。

※修了証の有効期間は、新規の場合は5年更新の場合は2年となります。

事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること

原則として、利益が計上できていること、自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)が必要です。

欠格要件に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへに該当しないことが必要です。・・・破産していないか、犯罪を犯していないか、暴力団員等でないか など

許可申請と届出事項について

3つの許可申請

許可申請には、新規許可申請更新許可申請変更許可申請の3つがあります。

更新許可申請について

許可の更新は、自動車免許のように、更新の案内はきませんので、知らず知らずのうちに許可期限がすぎてしまい、失効してしまうことの無いように、「許可の有効年月日」はしっかり把握しておきましょう。

 

・更新の1年前になったら日程を確認をして講習会を受講しておきましょう。

更新許可申請書には、講習会の修了証を添付します。添付する修了証の有効期限は、(新規)課程受講で5年間、(更新)課程受講で2年間となりますので、必ず受講しなければなりません。更新の1~2年前には講習会の日程を確認して受講しておきましょう。

 

・更新許可申請は、「許可の有効年月日」のおおよそ2か月前に行いましょう。

新しい許可証の交付には申請してから約60日かかるとされていますので、きちんと2か月前に申請を行っていれば、有効年月日までには新しい許可証が交付されます。そのためには、2か月以上前から、申請書の作成を始めなければなりません。当事務所に御依頼いただければ、書類の作成、申請までをスピーディーに行います。

 

・前回の申請以降に、変更の届出をしていないことはありませんか?

役員や株主などが変わっていたけど、変更の届出を忘れていた。なんて事は、よくある話ですので、そんな時はまず、当事務所に御相談ください。

変更許可申請について

次に揚げる、変更の届出では変更ができない事項のときは、事業範囲変更許可申請が必要となります。

・取り扱う産業廃棄物の種類の追加(限定の解除を含む)

例えば・・・現在の事業の範囲は、木くずのみだが、廃プラスチックや紙くず、繊維くず、石綿含有産業廃棄物も取り扱いたい。など。

新たに積替え保管の許可を受ける場合(収集運搬業)

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