欠格要件について*・。

許認可というものは、申請すれば誰でも取得できるものではありません。産業廃棄物関係の許認可にも、『欠格要件』というものが存在し、その要件を満たしていることが許可の取得に最も重要となります

☆ NO Sincerity  NO Obtain permission !

欠格要件とは・・・

*・。欠格要件とは、許可を取得しようとする人(法人)が、きちんと法に従って適正な業務を行うことができる人(法人)ではないリスク(法令違反を犯す可能性がありそうな人)を排除するためのもので、下記の『欠格要件に係る条項(抜粋)』に該当する人(役員等がいる場合)は、許可を取得することができません。もちろん、更新申請においても許可は下りません。

*・。すでに、許可を受けている人(法人)でも、途中で欠格要件に該当するようなことになった場合は、正直に会社へ報告するとともに、速やかに当該自治体へ届出を行う必要があります。これは、義務です。残念ながら、許可は取消となります。

*・。以上のことから、個人事業主の方はもちろん、法人の代表者は役員や出資者(株主)となる人については、その人の過去の犯罪歴や役員を務めていた会社が許可の取り消しを受けていないかどうかなど、細かいところまで確認することが大切です。

*欠格要件に係る条項(抜粋)

1. 法第7条第5項第4号イ~ト(法第14条第5項第2号イ)

イ. 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの 

  ☆法律施行規則一部改正(令和1年12月14日施行)

・・・・・認知症等により、成年被後見人等であることで、『登記されていないことの証明書』の取得ができず、これまで許可の取得が難しかったのですが、令和1年12月14日施行の改正により、成年被後見人であっても、医師の診断書や認知症に関する検査結果を登記されていないことの証明書の代わりに提出することにより、業務を適正に行うことができることが証明できれば、許可の申請が可能となりました。

ロ. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・・・・・例えば、会社の役員の一人が酔っぱらって暴力事件を起こし、禁固や懲役刑などの実刑判決を受けた場合などが該当します。※執行猶予付きでも対象です。これは、どの法違反であるかは限定されていませんので、飲酒運転やあおり運転、ながら運転などの道路交通法や不法投棄や野焼きなどの廃棄物処理法違反などでも、有罪が確定してしまったら欠格要件に該当し、許可は取り消されます。

しかし、実際に許可を取り消される会社を見ていると、『欠格要件』についての認識が甘く、罰金くらいで・・・や道路交通法くらいで・・・・などの認識から、欠格に該当しても自治体への報告義務を怠り、こんな言い方はよくないですが、バレないので、すぐに取消とはなりません。そんなことをしているうちに、自分が欠格要件に該当していることを忘れ、更新申請を行って、自治体での欠格照会にて、犯罪歴が知れてしまい、取消となるパターンが多く見受けられます。

二. 廃棄物処理法やその他法令の罪を犯し、罰金刑の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ホ. 各種法令の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 ☆当該取消しの処分に係る通知があった日の前60日以内に当該法人の役員だった者

ヘ. 各種法令の規定による許可の取消しの処分に係る通知があった日から、処分が決定する日までの間に、その他の許可について、事業の全部廃止の届出を行った場合、その届出の日から5年を経過しない者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)

ト. 「へ」に規定する期間内に、その他の許可について事業の全部廃止の届出を行った場合に、「へ」に規定する通知の日の前60日以内に当該法人の役員・出資者・使用人であったもの。(事業の廃止について相当の理由がある場合を除く。)

2. 法第14条第5項第2号

ハ. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年で、その法定代理人が法第14条第5項台2号イ又はロのいずれかに該当するもの。

二. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、法第14条第5項台2号イ又はロのいずれかに該当する者であるもの。

ホ. 個人で政令で定める使用人のうちに、法第14条第5項第2号イ又はロのいずれかに該当する者のあるもの。

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