産廃処理業許可申請には、講習会の受講が必要です。

産廃講習会について

コロナウィルスの影響によりイレギュラーな講習会となっております。

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日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会

産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請を行う際は、新規許可申請であっても更新許可申請であっても、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会を受講後、試験に合格し、修了証を得ていることが必要となります。

※ 講習会を受講する人

個人の場合・・・申請者本人か使用人

法人の場合・・・代表者若しくは廃棄物処理業を担当する役員(監査役・株主は除く)、使用人(令第6条の10に規定する使用人)

※ 使用人とは・・・廃棄物に関してある程度の権限を得ている従業員等 (支店長などのその事務所・営業所・支店の長となる人)

※ 役員が高齢などの理由で、使用人を選任し、講習会を受講させる事業者様がよくいらっしゃいますが、近年、その選任方法が厳しくなってきております。可能な限り、取締役の方などが受講されることをおススメしております。県外の許可をお持ちの方は要注意です。

 ○ 申込の方法と手順

 「Web」申込(インターネットで申し込む(→こちら

 

・・・本業が忙しく、申込の書類を書いたり受講料の振込に行く暇がない。

・・・インターネットやパソコンは苦手。

そんな方は、当事務所にお任せください!

受講申込のお手続きも、その後の許可申請の手続きも、2,500円(税抜)で代行いたします!

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