公共工事・入札参加

経営事項審査制度

経営事項審査制度・・・「経審(ケイシン)について」

公共工事への参加に経審は必要不可欠です。

「ケイシン」とは、経営事項審査の省略で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。

全国一律の規準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評価は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されます。

これまでに、経営事項審査の基準は何度も改正され、ペーパーカンパニーへの対策、再生企業の評価の見直しなど、若年技術者・技能労働者の育成・確保の状況の新設や、評価対象となる建設機械の範囲(モーターグレーダー・移動式クレーン・ダンプ)の拡大などが行われています。

公共工事の入札参加資格を得るためには、「入札参加資格要件」、「客観的事項」、「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。

そして、入札参加資格要件に該当しない場合は、それだけで失格となり、入札参加資格要件に合致した建設業者は、客観的事項と主観的事項の審査を受けます。この客観的事項の審査が「経審」で、経営規模、経営状況、技術力など企業の総合力を客観的な基準で審査するものです。

経営事項審査制度の内容について

応急復旧工事等の特別なケースを除いて、国・地方公共団体等が発注する施設又は工作物に関する建設工事(建築一式工事は1,500万円以上、その他工事は500万円以上)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(これを経営事項審査という。)を受けなければなりません。(建設業法)

その際の経営事項審査は以下の事項についての数値により評価されます。

① 経営状況

② 経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)

具体的には、完成工事高等の項目ごとに、その数値に基づいて評点化し、それを重みづけして合計する仕組みになっています。

このうち、①の経営状況については、財務諸表等を元に負債抵抗力の指標、収益性・効率性の指標、絶対的力量の指標、財務健全の指標を計算し、評点を算出します。

②の経営規模等の客観的事項については、審査を申請する工事種類ごとの一定期間の年間平均完成工事高や自己資本額、利益額、技術職員数や元請完成工事高などから評点を算出します。

☆平成29年12月に改正された点(平成30年4月1日施行)

・ W点のボトムの撤廃(マイナス値を認める。)(社会保険未加入対策等のため)

・ 防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大(防災協定加点20点)

・ 建設機械の保有状況の加点方法の見直し(1台目の加点を5とする)

経営事項審査の結果については、平成10年から公表されています。

なお、公共工事の発注者は、発注に際してこれらの客観的事項の評点を合計した総合評定値を活用するほか、活動成績、特別な工事の実施状況等の主観的事項についても審査し、あわせて判断資料とされています。

経営事項審査が必要な工事

建設業法では、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営に関する客観的事項について審査を受けなければならないとされています。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものは、次のものです。

◯ 国

◯ 地方公共団体

◯ 法人税法 別表第1に掲げる公共法人

◯ 国土交通省令で定める法人

かつ

工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合には1,500万円)以上のものであって、次に掲げる建設工事以外のもの

1 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによっていつ用を生じた応急の建設工事

2 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土興津大臣が指定する建設工事

経営事項審査の手続き

経営事項審査は、以下①、②について行われます。

① 経営状況

② 経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)

①の経営状況の審査

 ・・・国土交通大臣が登録する登録経営状況分析機関に申請

②の経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の観的事項の審査について

 ・・・建設業の許可をした行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)に申請

国土交通大臣に申請する場合には、その建設業者の本社等主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する必要があるため、その都道府県の建設業行政担当部局へ申請書を提出することとなります。

申請は、所定の申請書に必要な書類を添付して行いますが、申請に当たっては、手数料が必要となります。

許可行政庁の審査については、一律に政令で定められていますが、①の経営状況の審査については、それぞれの登録経営状況分析機関が手数料を定めることとなっております。

また、総合評定値の算定を申請する場合は、②の経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項についての審査の申請と併せて行いますが、その際には、登録経営状況分析機関から通知を受けた①の経営状況についての審査結果を添付することとされています。

経営事項審査の有効期間

公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。

したがって、公共工事について請負契約を締結できるのは、経緯事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請直前の事業年度終了の日から1年7か月間に限られることから、公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するように、毎年定期に十分なゆとりを持って経営事項審査を受けることが必要です。

その他 建設業関連情報

建設業を営むうえで、知っておくとよい情報をまとめてみました。参考にしてみてください。(一部準備中)

お問合せ・ご相談はこちら *contact。・*

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0256-73-1125

営業時間:8:30〜17:15  休業日:土曜・日曜・祝日

新潟県ホームページに
広告バナー掲載中!

当事務所と「ユキマサ君」のコラボが実現しました!

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0256-73-1125

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

 お役立ちリンク

講習会についてはこちら

電子マニフェストについてはこちら