法改正情報 ~ 廃棄物処理法 ~
(廃掃法の一部を改正する政令案について)

今回の法改正では、許可の取消しを受けた業者に対する措置の強化や、マニフェストへの虚偽記載等に関する罰則の強化を盛り込み、特にマニフェストに関しては、行政も立入などの際、これまで以上に厳しいチェックを行っているようです。

その他、雑品スクラップ有害使用済み機器の保管や処分に関すること、親子会社などへの特例など、もしかすると、自分たちが該当する法改正があるかもしれませんので、関係ないと思わずに、一度チェックしてみましょう。

改正法の施行期日平成30年4月1日となっておりますが、電子マニフェストの一部義務化関係の施行期日は平成32年4月1日となります。

法改正の背景

・平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案などを受け、不適正処理の早期把握が可能な電子マニフェストの利用推進や、許可を取り消された廃棄物処理業者への対応の強化が必要となっていること。

・いわゆる無料回収業者による雑品スクラップの保管や破砕などにより火災の発生や有害物質の漏出等の生活環境保全上の支障が生じており、対応の強化が必要となっていること。

1.電子マニフェストの一部義務化

特別管理産業廃棄物(運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要がある産業廃棄物)多量排出事業者に電子マニフェストの使用を義務付ける。※ 一部例外あり。

対象となる事業者

特別管理産業廃棄物発生量が50t以上の事業場を設置する排出事業者

※以前より、該当の事業者は処理計画の作成・提出が義務付けられており、その事業者名は県がホームページで公表しています。

情報処理センター(電子マニフェスト)への登録が困難であると認められる状況

通信回線の故障や異常な自然現象などで通信線が使用できない場合

電子マニフェスト対応の業者運搬及び処分委託することが困難であると認められる場合。

・常勤職員の年齢が平成31年3月31日においていずれも65歳以上であり通信環境が整っていない場合(新たに65歳未満を雇用した場合を除く。)

情報処理センター(電子マニフェスト)への登録期限

・廃棄物の引き渡し後3日(土・日・祝日及び年末年始を除く。)

2.有害使用済機器の保管等

雑品スクラップなどの有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとするものに、都道府県知事への届出を義務付けるものです。

対象:有害使用済機器とは

・エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電話機、パソコン、プリンター、ミシン、電卓、体重計、炊飯器、扇風機、アイロン、こたつ、ドライヤー、蛍光灯器具、ゲーム機、電子楽器 などの家庭用機器類。

保管する場合の基準

① 保管場所の周囲には囲いを設ける。

② 保管場所であること(他必要事項)を記載した掲示板を設ける。

③ 必要に応じて排水設備を設ける。

④ 必要に応じて、汚水が地下浸透しないように、床面を不浸透性の材料で覆う。

⑤ 火災や飛散・流出防止、騒音・振動防止のための対応を行う。

⑥ その他

想定される届出除外対象者 ※一部、保管のみ適用除外

市町村等(一般廃棄物収集運搬業許可業者、一般廃棄物処分業許可業者、その他市町村より委託を受けた業者)

・ 産業廃棄物収集運搬業許可業者積替え保管を含む。)

・ 産業廃棄物処分業許可業者

・ 再生利用認定業者

・ 小型家電リサイクル法に基づく認定事業者、認定業者より委託を受けた者

・ 製造業者、販売業者、製造業・販売業者より委託を受けた者

・ 機械の回収を伴うその他の業を行う者

・ その他

届出について

・ 届出は新規事業開始の場合、10日前までに行う

・ 届出事項の変更は廃棄物の取扱いを参考に、同様のものとする。

・ 当事務所は、面倒な書類の作成~提出まで一手にお引き受けいたします!

届出事項・書類について

① 申請者の基本情報(氏名・所在地・申請者の基本的な情報を示す書類)

② 事業の内容に関する書類(事務所・事業場の所在地、事業の計画の概要、事業開始予定年月日、事業場の概要、事業場の面積等がわかる配置図、付近の見取図、土地等所有者の情報など。)

③ 保管に関する事項(保管する機器、保管場所の面積、保管量・高さの上限、保管場所の構造がわかる図面(平面図、構造図など)

④ 処分に関する事項(処分の方法、処分する機器・数量、処分施設の種類・数量・設置場所・構造がわかる図面(平面図、構造図)

その他

有害使用済み機器の適正処理の観点から、保管・処分について、帳簿を作成し備え付けることとなっております。

帳簿の記載内容は・・・・・

①機器ごと ②取引先 ③取引量 ④取扱方法(解体・処分)⑤引渡先 ⑥引渡し量 など

3.産業廃棄物の処理に係る特例

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例として、環境省で定める基準に適合した場合、各都道府県知事の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を取得しなくても、処理を行うことができるようになります。

例として・・・A社B社(A社が100%の株式を所有)の場合、これまではA社が排出した産業廃棄物について、B社が処分や運搬を行おうとすると、B社は産業廃棄物処理業の許可が必要でした。しかし、この法改正後は基準に適合していれば、認定を受けることによってA社の排出した廃棄物をB社は、自社物として許可を有せず処理を行うことができるようになります。

適合基準とは・・・・(親子会社の例)

① 親会社が子会社の発行済み株式の総数(100%)、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。

② 次のア~ウすべてに該当している。

 ア 発行済み株式、出資口数又は出資価額の総数の3分の2以上を保有している。

 イ 役員又は職員を業務を執行する役員として派遣している。

 ウ もともとは同じ事業者であり、一体的に廃棄物の適正な処理を行っていたこと。

認定の申請

・申請先・・・産業廃棄物の積卸しを行う区域、処理施設が存在する区域を管轄する都道府県知事に申請する。

申請に係る書類について

・関係する産業廃棄物の種類、処理の範囲や処理を行う区域を記載

・事業計画(12項目ほどあります。詳細はお問い合わせください。)

・添付書類(8種類ほどございます。詳細はお問い合わせください。)

その他の申請・届出について

・認定後、その内容に変更がある場合は、変更の認定や変更の届出を行わなければならない。

認定証の表示について

① 産業廃棄物を車両へ船舶を使用して、運搬を行う場合、産業廃棄物の収集運搬車両である旨の表示に、認定業者を追加し、認定番号等(複数ある場合はすべて)を車体の両側面に鮮明に表示すること。

② 運搬車等に認定証のコピーを備え付けておくこと。

その他

〇 報告・・・・認定を受けた者は、共同して毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の処理について、都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

〇 帳簿を備えることを要する事業者とする。

〇 廃止の届出(届出書とともに、認定証を添付する。)

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