古物商や古物市場主などの許可をお持ちのみなさまへ

法改正情報 ~古物商~
(古物営業法の一部を改正する法律の施行)(主たる営業所等の届出について)

平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

主な改正点は以下のとおりです。

① 許可単位の見直し(令和2年4月1日施行決定

② 営業制限の見直し(平成30年10月24日施行

③ 簡易取消し制度の新設(平成30年10月24日施行

④ 欠格事由の追加(平成30年10月24日施行

法改正の背景

● 古物営業の態様の変化

・・・近年、複数の都道府県で営業を営む古物商が増加し、営業所等の全国展開が進んでいる。

例:中古車販売店、リサイクルショップなど

● 規制改革ホットラインへの要望

・・・1つの都道府県公安委員会の許可を受けていれば、他の都道府県に新たに営業所などを設ける場合に届出のみとして許可を不要とする措置を講じてほしい。

・・・古物の受け取りを行う場所として、百貨店などのイベント会場も追加してほしい。

などの要望がよせられた。

許可単位の見直し(令和2年4月1日施行)

・主たる営業所がある都道府県の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を置く時は届出で足りることになります。

☆ポイント・・・新潟県に本社(営業拠点)があり、群馬県や山形県にも支店(営業所)をもっていたとすると、これまでは新潟県と群馬県と山形県の全ての管轄の警察署で古物商の許可を取得しなくてはいけなかったが、改正後は営業拠点を置く新潟県の許可のみ取得していれば、あとは群馬県の支店も山形県の支店も「営業所」として新潟県に届出をすればOK!というわけです。

 ☆各種変更時の書類の作成や提出の手間がはぶけますね!

 

・・・プラス・・・

 

① 経由規定の整備・・・

届出手続きの利便性向上のため、営業所の所在地の警察署(公安委員会)に各種届出ができるようになります!(営業所の管轄の公安委員会を経由して主たる営業所を管轄する公安委員会へ届出が可能になります。)

 ☆わざわざ、主たる営業所を管轄する警察署(公安委員会)まで届出書を出しに行かなくてもよくなりますね!

 

② 行政処分に関する規定の整備・・・

主たる営業所を管轄する警察署(公安委員会)は、全国どこの営業所に対しても、「許可の取消し」、「営業停止」、「指示」といった行政処分を行うことができる

 ☆ポイント・・・主たる営業所を管轄する警察署(公安委員会)が一番権限があるってことですね。

 

③ 公安委員会間の情報の共有に関する規定の整備・・・

都道府県公安委員会は、古物商等の許可やその他変更等に関する情報などを、国家公安委員会に報告し、国家公安委員会は、各公安委員会に通報し、公安委員会間で情報を共有する

 ☆ポイント・・・公安委員会は横のつながりを強化するってことですね!

新潟県警察署からの案内の一部

「主たる営業所等の届出」について

管轄の警察署から、黄色い紙が届いていませんか??

※ 地域によって発送時期が異なっているようです。

この届出書を提出することにより、複数県に許可をお持ちの業者様は、主たる営業所を定め、申請窓口を一本化することができます。

簡単な届出ですが、かなり重要な届出なので、忘れないうちに出しておきましょう!

この届出を忘れると、改正後に許可のとり直しになります。・・・許可のとり直しも忘れて、営業を続けていると、無許可営業となります。

※ 許可証は、全面施行後1年以内に、必要書類に全ての旧許可証を添付して、主たる営業所の管轄する公安委員会に提出することとなります。

面倒だし、よくわからない!そんな方は是非、当事務所にお任せください!

すでに、多くの事業者様が届出を済まされております。

営業制限の見直し(平成30年10月24日施行)

事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗(これまでの露店)においても古物を受け取ることができることとする。 

併せて今回・・・「露店」が「仮設店舗」に改称されました!

☆ポイント①・・・これまでは、営業所か取引先の住所地以外では、古物の受け取りが出来なかったけど、今後はイベント会場などでも古物の受け取りができるようになったってことですね!

簡易取消しの新設(平成30年10月24日施行)

古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとする。

☆ポイント①・・・これまでは、そう簡単に許可の取消しはできなかったけど、改正後は、たった30日対応が遅れると許可を取り消されてしまうってことですね!

欠格事由の追加(平成30年10月24日施行)

暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加する。

☆ポイント①・・・憲法及び法律においての欠格とは、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となる事柄を、欠格事由という。古物商では、1~9項ほど項目あります。その1~9に該当すると、許可が取得できません。→ 詳しくはこちら

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