遺言・遺言書

 ・・・自分が生涯をかけて築きあげ、守ってきた財産は一体どうなるんだろう・・不安は遺言で解消しましょう、

遺言とは・・・・

遺言とは、自分が障害をかけて築きあげ、守ってきた大切な財産を、自分の亡き後、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

世の中では、遺言がないために相続をめぐって親族間で争いごとが起こることが少なくありません。・・・仲の良かった親族同士が、遺産を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありませんよね。

遺言を残すことによって、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる悲しい争いを防ぐことに遺言の主たる目的があります。

遺言が必要とされるのは、どのような場合か

一般的に、ほとんどの場合において、遺言者がご自分のおかれた家族関係や状況を把握したうえで、その状況にふさわしい形で財産を引き継ぐことができるように『遺言』をしておくことで、遺産争いの予防と残された親族の安心につながります。

そして、以下のような状況の場合は、遺言を残しておく必要がとりわけ強いと思われます。

1. 夫婦の間に子供がいない場合

 夫婦の間に子供がいない場合(かつ夫婦の両親はすでに亡くなっている場合)、遺言のない法定相続となると、妻が4分の3、その兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります。ですが、長年連れ添ったパートナーに財産をすべて相続させたい(兄弟姉妹にはいかないようにしたい)場合は、『遺言』によりそれが可能となります。兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言さえしておけば、財産を全部残されたパートナーへ残すことができます。

2. 再婚をし、先妻との間の子供と後妻がいる場合

 先妻との間に子供と後妻との関係は、とにかく感情的になりやすく、遺産争いが起こりやすくなります。そのため、争いを防ぐためにも、『遺言』によって遺産の分割方法を定めておく必要が特に強いといえます。

3. 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合

 よくあるパターンですが、長男が両親よりも先に亡くなり、その妻が亡き夫の両親の世話をしているような場合に、そのお嫁さんにも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、お嫁さんは相続人ではありませんので、通常であれば何ももらえません。

 そのため、お嫁さんに財産を残したい場合は、『遺言』により財産を遺贈する旨を定めておく必要があります。

4. 内縁の妻の場合

 長年夫婦として連れ添っていても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となるため、内縁の相手には相続権がありません。そのため、内縁の相手に財産を残してあげたい場合は、必ず『遺言』をしておく必要があります。

5. 個人事業主、農業従事者の場合

 個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となってしまうため、家業等については特定の人物に継承させたい場合には、その旨の『遺言』をしておかなければなりません。

6. 相続人各に承継させる財産を指定したい場合

 不動産は、現金や預貯金と違い、事実上・物理的にも相続人全員で分けることが困難な場合がありますので、物件単位で相続する人を決めてしまった方がいいでしょう。

 あるいは、障害や病気のある子に多く相続したいとか、遺言者が特にお世話になっている親孝行の子に多く相続したい、かわいくて仕方ない孫に遺贈したい。などのように、遺言者それぞれの家族関係の状況に応じた具体的・妥当性のある形で財産承継させたい場合は、『遺言』をしておく必要があります。

7. 相続人が全くいない場合

 相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別お世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいはご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどといった希望がある場合にも、『遺言』をしておく必要があります。

遺言書の種類

・・・遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

* 自筆証書遺言は、自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙とペン、印鑑があれば、誰でも気軽に作成でき、費用もかかりません。

遺言書としては最も多く利用されていますが、書き間違えや遺言内容が曖昧である場合、遺言書として無効になってしまうことが多いので、注意が必要な遺言書の作成方法となります。

公正証書遺言

* 公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。

公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時などに主に利用される遺言書であり、おススメの方法でもあります。

秘密証書遺言

* 秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に名唸るまで秘密は守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されていますが、実際使用される方はとても少ないです。

公正証書遺言以外は開封してはいけません!
家庭裁判所の検認がなければ、遺言書の機能を果たせません!

実際に、公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合の対応としては、すぐに開封してはいけません。

なぜなら、家庭裁判所に行って検認手続きを行わなければ過料に課される可能性があるからです。

そして、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所において検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とはなりませんので、各種相続手続きを進めるためにも、必ず遺言書の検認をする必要があります。

遺言書の検認は、私文書を公文書にする手続きです

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認されます。

遺言書が家庭裁判所で検認されると、その結果が検認調書という公認文書(法的に有効な公文書)となります。

公正証書遺言に検認は不要です

公正証書遺言の場合は、公証人が作成していて、作成の時点ですでに公文書となっておりますので、検認をする必要はありません。

そのため、相続人によりスムーズに簡単に相続手続きを進めさせたい場合は、公正証書遺言を作成するのが最適です。

手続きに不安がある方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談・依頼しましょう!

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