行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
E-mail t-tamura@cd.wakwak.com
動植物性残さや動物系固形不要物、動物の死体の中間処理施設です。
破砕・蒸煮・乾燥・搾油・粉砕の処理工程を経て、飼料化する施設です。
この施設を設置するにあたり、廃棄物処理法の他にも、水質汚濁防止法や化製場等に関する法律、消防法など様々な法律の許可等が必要ですので、着手から完成まで長い年月を要します。
新潟県知事許可(長岡地域振興局)となります。
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくずの中間処理施設です。
処理能力5t/日未満の施設ですので、何事もなくスムーズに申請が進めば2か月程度で事前協議は完了します。
事前協議完了後は、その会社の許可取得状況によって手続きの内容が変わります。
新潟市は政令指定都市ですので、県知事許可ではなく、新潟市長の許可となります。
廃プラスチック類(廃タイヤ)の中間処理施設です。
前処理として小型自動トレッドカッターで二分割にし、その後小型ラジアルカッターと油圧切断機により処理となります。施設的には2施設設置の申請となりました。
八戸市は政令指定都市ですので、県知事ではなく、八戸市長の許可となります。
廃プラスチック類(廃発泡スチロール)の中間処理施設です。
かさばってしまう発泡スチロールを熱で溶かし固め、インゴットにするための施設です。
比較的に簡単に設置できる施設です。
新潟市長許可となります。
がれき類・生コン固化物の中間処理施設です。
処理能力800t/日の大きな施設です。
この時は、移動式の処理能力が約1,300t/日のがれき類の破砕処理施設も同時に申請でした。
再生砕石となります。県知事許可(上越地域振興局)となります。
木くずの中間処理施設です。
処理能力約650t/日の大きな施設です。
破砕処理した木くずチップは、木質バイオマス発電の燃料となります。
県知事(会津地域振興局)許可となります。