自動車リサイクル法関係

自動車リサイクルとは・・・

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)は、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付け、使用済自動車のリサイクルや適正処理を図るための法律です。

もともと、使用済み自動車は鉄などの有用金属から製造されているので、車両総重量の約80%がリサイクルに、残りの約20%がシュレッダーダストとして、主に埋立処分されてきました。

ところが近年、埋立を行う最終処分場の容量が不足してきたことなどに伴い、処分費用の高騰による不法投棄・不適正処理が懸念されたことにくわえ、エアコン内のフロン類やエアバック類の解体など専門的技術が必要となる為、これらを適正に処理するため、自動車リサイクル法が作られました。

ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。

自動車リサイクルシステムとは・・・

                                                          出典:自動車リサイクル促進センター

自動車リサイクルシステムは、既存の使用済自動車のリサイクルの産業基盤を活かしつつ、自動車ユーザーを始め、自動車メーカー・輸入業者、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の役割を明確にし、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した仕組みです。

自動車リサイクルシステムができる前、資源的価値が高く、有用な金属・部品を含む使用済自動車は、事業者間の売買を通じて流通するなかで、リサイクルが行われていました。1990年代後半、天然資源の枯渇や地球温暖化問題、廃棄物の最終処分場の逼迫から招来への不安が高まるなかで、「循環型社会」を構築するための社会的な枠組みの構築が急速に進み、2005年1月から「自動車リサイクルシステム」の運用が始まりました。

現在、自動車ユーザーや自動車メーカー・輸入業者を始め自動車の産業界が一体となった取組に支えられ、進展してきた自動車リサイクルシステムにより、使用済自動車のほとんどがリサイクルされています。

自動車リサイクル法 関係者それぞれの役割

対象となる自動車・・・

特殊な自動車を除き、トラック、バスなどの大型自動車、キャンピング車などの特殊自動車、工場等私有地内で使用されているナンバープレートのついていない構内車も含む、ほとんどの四輪自動車が対象になります。

 

対象外となる自動車・・・

・被けん引車

・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む。)・・・オートバイは、「二輪車リサイクルシステム」によって、リサイクル・適正処理が実施されています。

・大型特殊自動車、小型特殊自動車

・その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー・輸入業者の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)など

自動車所有者(ユーザー)

自動車の所有する人は、車を購入するときに、『リサイクル料金』を支払います。

そして、長く大切に乗った愛車も、いつかは手放す時が来ます。

※ 輸入業者が、中古自動車として海外へ輸出する場合もあります。

引取業者(自治体への登録が必要)

自動車ユーザーは、使わなくなったクルマを『使用済自動車』として、新車販売事業者、中古車販売事業者、自動車整備事業者など、自治体の登録・許可を受けた『引取業者』に引渡します。

引取業者は、回収した使用済み自動車を『フロン類回収業者』へ引渡します。

※ 併せて、自動車の抹消登録手続き・電子マニフェストにより情報管理センターへ報告を行う。

フロン類回収業者(自治体への登録が必要)

フロン類回収業者は、使用済自動車のカーエアコンで使用されているフロン類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引渡します。その後、使用済自動車を『解体業者』に引渡します。

※ 回収したフロン類は自動車製造業者・輸入業者へ引渡し、回収料金を徴収、電子マニフェストにより情報管理センターへ報告を行う。

解体業者(自治体の許可が必要)

解体業者は、使用済自動車からエアバック類を回収して自動車メーカー・輸入業者に引渡します。

そして、有用性のあるエンジン、ドア等の部品、部材を取除き、使用済自動車は『解体自動車』として『破砕業者』に引渡されます。

※ 回収したエアバック類は自動車製造業者・輸入業者へ引渡し、回収料金を徴収、電子マニフェストにより情報管理センターへ報告を行う。

破砕業者(自治体の許可が必要)

破砕業者は、解体自動車をシュレッダーマシン(破砕機)で破砕した後、鉄等の有用な金属を回収します。

その際に、分別した自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を自動車メーカー・輸入業者に引渡します。

※ 破砕後の自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)は自動車製造業者・輸入業者等の指定再資源化機関へ引渡し、電子マニフェストにより情報管理センターへ報告を行う。

※ 分別の際に回収した有用な金属等は、有価取引が可能な市場に流すことが可能です。

破砕業者から引取った3部品(シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類)を適正にリサイクルします。

※ ここまでの工程を他人他社より依頼を受けて運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となりますので、ご注意下さい。

~自動車リサイクル法(登録・許可)~

自動車リサイクル法(登録)

引取業者

自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は、『引取業者』として自治体の登録を受ける必要があります。

フロン類回収業者

引取業者から使用済自動車を引き取り、使用済自動車に搭載されているエアコンからフロン類の回収を行う業者は、『フロン類回収業者』として自治体の登録を受ける必要があります。

自動車リサイクル法(許可)

解体業者

引取業者、フロン類回収業者又は他の解体業者から引き取った使用済自動車等の解体を行う業者は、『解体業者』として自治体の許可を受ける必要があります。

 ※ 使用済自動車から部品を取り外す行為はすべて解体行為となります。※ 例外あり

破砕業者

解体業者、破砕前処理工程のみを行う破砕業者から引き取った『解体自動車』の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、『破砕業者』として自治体の許可を受ける必要があります。

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