建設業 

建設業に携わる方にとって、最も基本となる法律は『建設業法』です。

建設業法は、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達を目的として、昭和24年に制定され、その後も時代の要請に応じて改正されてきました。

しかし、現在もなお、建設業においては、公共工事の一括下請負や現場技術者の配置義務違反などの工事現場における不正行為、利益や技術者に関する経営事項審査の虚偽申請、元請けから下請けへの違法・不当なしわ寄せなどについて指摘されており、法令順守に対する取り組みのより一層の充実が必要とされております。

それらの状況を踏まえ、平成28年6月以降、建設業法の改正や証紙な要件の設定、運用マニュアルの改正などが行われてきました。

建設業の目的

建設業法の第1の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することであり、第2の目的は、建設業の健全な発達を促進することです。

そして、それらの目的を達成するための手段として建設業を営む者の資質の向上や建設工事の請負契約の適正化が示されています。

建設業は、産業の基盤を形成するとともに国民の日常生活にも深く関連する重要な産業ですが、以下①~③のような特殊性を持っているとともに、中小・零細企業が大半を占め、その経営や契約関係には前近代的な側面もみられることから、第1、第2のような目的をもって制定されたものです。

*建設業のもつ特殊性*

① 1件ごとに設計や仕様が異なる受注産業であること。

② 天候等の影響を受けやすい屋外型の産業であること。

③ 工場生産ではなく、現地で工事が行われる非装置型の産業であること。

*建設業法の適用対象*

建設業法は、建設工事の完成を請け負うことを仕事とするものに適用されます。

建設業とは、建設工事の完成を請け負う事業をいい、建設業法では、単に発注者から建設工事を請け負うことのみならず、下請契約に基づき建設工事を下請けして事業を行うことも含まれることとされています。

軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、建設業許可の適用は除外されますが、原則として『建設業法』の適用対象となります。

許可制度

建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとするものは、 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもの以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文するいわゆる施主)から直接建設工事えお請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。(個人であっても法人であっても同様に許可が必要です。)

許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることとなります。

なお、軽微な建設工事のみを請け負っている場合であっても、万が一の時のために、許可を受けることは問題ありません。

* 許可が不要な軽微な建設工事とは・・・工事1件の請負代金の額が・・・・

① 建築一式工事では、

  1,500万円未満の工事又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

② 建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事

解体工事を請け負う場合は、たとえ軽微な建設工事であっても『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』による解体工事業を営む者として、 都道府県知事の登録を受ける必要があります。(土木工事業、建築工事業又は解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、都道府県知事の登録を受ける必要はありません。)

※ 解体工事業は、平成28年6月1日に追加されました。

***注意!!  ※ 請負金額の算定について 

① 1つの工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする。

② 材料が注文者から支給される場合は、支給材料費及び運送費が含まれる。

③ 請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税の額も含まれる。

・・・なお、①の取扱いについては、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を逃れるための分割でないことを十分に証明できることが必要です。

建設業法の建設工事に該当する業務について

○ 建設工事に該当すると考えられる業務

① トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレーター付きリース       (オペレーターが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為)

② 直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工                  (仮説・準備工事であっても建設工事の内容を有する) 

 

○ 建設工事に該当しないと考えられる業務

① 発注者から貸与された機械設備の管理

② ボーリング調査を伴う土壌分析

③ 工事現場の軽微・警戒

④ 測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査等)

⑤ 建設資材(生コン、ブロック等)の納入

⑥ 仮設材のリース

⑦ 資機材の運搬・運送(据付等を含まないもの)

⑧ 機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)

29年4月から、さらに強化された社会保険未加入問題とは?

行政書士でもある社労士が、
社会保険加入や会社の就業規則作成をサポートします。

国土交通省では、平成29年度までに建設業界の社会保険加入100%を目指して、   建設業者への社会保険加入の指導を進めてきました。

このことを受け、平成29年4月より未加入業者への現場への立ち入り拒否など、    未加入業者の一掃が現実に発生しているようです。

つまり、社会保険加入は建設業の仕事を続けていくには、避けられない状況となっています。そして、建設業許可申請経営事項審査の場合においても、加入の有無をチェックされる状況になってきています。

田村環境事務所では、提携する社会保険労務士がおりますので、建設業の経営者様、下請け企業を抱えるお客様から多数のご相談をお受けしております。

当事務所の建設業許可申請のサービスの流れ

許可申請書の提出

建設業許可は、5年に1回の更新があります。

また、役員の変更や所在地変更など、変更の際にはその都度、変更届の提出が必要になります。

決算終了後の決算変更届の提出

毎年、決算終了後に決算変更届(決算報告と工事報告)の提出が必要になります。

税務署向けの決算書とは異なり、建設業許可向けに作成し直す必要があります。

経営状況分析・経営事項審査・入札参加資格申請

きめ細かくフォローさせていただきます。

公共工事の入札参加を請け負う場合は、上記に加えて毎年、経営状況分析、経営事項審査の提出が、必要になります。

また、入札参加資格申請も2年ごとに更新が有りますので、注意が必要です。

当事務所に建設業許可の書類作成をご依頼頂ければ、上記の通り時期が来たら、こちらから連絡させていただきます。

これにより、書類の提出漏れなど気にせず、本業に専念していただくことが可能になります。

その他*建設業関連情報

建設業を営むうえで、知っておくとよい情報をまとめてみました。参考にしてみてください。(一部準備中)

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