行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
E-mail t-tamura@cd.wakwak.com
Q. 行政書士ってなにする人?
・・・行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職であります。
A.簡単に言うと、『役所に提出する面倒な書類を、自分の代わりに作って提出してくれる人』です。
こちらでは、行政書士に依頼するメリットをご紹介いたします。
こんなことありませんか?
建設業者さんで、下請け負いの際に、元請けさんから『委託契約結ばなきゃなんだけど、収集運搬業の許可もってる?』と質問された。
→ 持っていない場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。
鉄スクラップの買取・販売を始めようとして、取引先に『古物商の許可もってる?』と質問された。
→ 持っていない場合、古物商の許可を取得する必要があります。
安い中古の破砕機が手に入った!廃棄物を処理するには、どんな手続きが必要なんだろう・・・。
→ 産業廃棄物処理施設設置許可、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要がある場合があります。
事業を始めるためには、『会社設立』、『営業許可』、『〇〇の許可』、『〇〇登録』など、いくつもの申請や届出を行わなければなりません。
*パソコンに向かって書類を作成する時間、
*添付資料を収集する時間、
*提出する時間、
*提出後の補正支持により再度作成する時間
*提出する時間(1回で済むとは限りません。)
許可を手に入れるには、お金もさることながら、とにかく『時間』が必要となります。
その費やす時間、もちろんお金は1円も生まれません。・・・知識は身につくかもしれませんが・・・。
費やす時間は、人それぞれですが3時間の人もいれば8時間、2日間、1週間なんて方もいらっしゃると思います。
その時間、1件でも仕事をこなせば・・・1件でも多く営業活動すれば・・・売上につながるかもしれません。もったいないですよね。
行政書士は、あなたのその 大切な『時間』を守ります。
産業廃棄物処理業も建設業も、許可には期限があります。
5年も経過すると、社内の移動や退職などで担当者が変わることもありますよね。
そんな時につい うっかり・・・・・・・
許可期限を過ぎてしまった!
講習会受講していない!
役員も車両も変わってるけど変更届をだしていない!
水銀使用製品産業廃棄物ってなんだ?
決算終わったのに決算変更届忘れてた!・・・
なんてことはないでしょうか??
* 田村環境事務所では、定期的に変更等がないかの確認のDMの送付や
許可期限に対して余裕のある講習会受講のご案内、更新のご案内などのDMを
送付させていただいておりますので、『ついうっかり』の心配は激減いたします!
当事務所が請け負う業務の多くは、許可の更新や新規許可取得などの短いものでも約2ケ月、処理施設の設置などの長いもので1年以上の時間を要する場合があります。
その間、やむを得ない事情がない限りは同一の担当者が責任をもって担当させていただきますが、人間である以上、いつ何時何が起こるかはわかりません。
そんな「不足の事態」(急死・天災・事故など)が生じた場合にも当事務所を信頼し依頼してくださるお客様へご迷惑をかけるわけにはいきません。
同じ行政書士事務所でも、個人事務所の場合、その先生になにかあればそこで委任の関係が消滅してしまうため、残されたお客様は自分たちで途中から申請をするか、他の行政書士を探して再度委任しなければなりません。
当事務所のような複数の有資格者が在籍する行政書士法人であれば、もしもの場合も事務所内の別の行政書士がそのまま業務を引き継ぐことができますので、最後まで・・といわず、許可を有する限りいつまでも!お手伝いが可能となります。※ 法改正により、令和3年6月より1人でも法人化が可能となったため、必ずしも法人であっても行政書士の有資格者が2名以上いるとは限らなくなりましたので、法人であっても依頼する前に有資格者の人数の確認をお勧めいたします。
また、不足の事態以外でも、廃棄物処理業や建設業などの許可の多くは許可の有効期限である5年や7年後の更新時においても、行政書士事務所としての存続している可能性も高いはずです。(当事務所は幅広い年齢層を揃えておりますので、より長くお客様とお付き合いが可能です。)
当事務所とお客様のお付き合いスタートのタイミングの多くは・・・
① 担当していた者が急に辞めた・異動した。
② 簡単な変更の届出は自分でするけど、難しい申請だけ任せたい。
③ とにかく急ぐ!忙しいから自分でやってる暇がない。
このHPを見て下さっているということは、少なからず、「あ・・自分と同じ状況だ。」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所にお任せ頂ければ(お任せ頂いていた場合は)、産廃処理業・建設業などの許可の関係は基本的にすべて当事務所が行いますので、面倒な引継ぎの必要は一切ありません!
新任者の方は、何か変更があった時、わからないことがあったとき、誰かに相談したいときなどに当事務所へご連絡頂くだけでOK!
当事務所は、『申請の時だけたむかん』ではなく、『なんかあったらすぐたむかん』とお客様と、普段から気軽に相談していただける関係となれるよう努めております。
廃棄物処理法、建設業法、その他各種法令等に改正等があった場合は、当事務所からお知らせをさせていただきます。
改正の内容によっては、許可証の書換が必要であったり、何か対応が必要だったりする場合もあるので、『知らなかった!』では、済まない大事な情報をいち早くご提供しております。
排出事業者責任、運搬受託者責任、処分受託者責任、それぞれがそれぞれのタスクを再確認し、法令順守の優良企業を目指しましょう!
気軽に相談できる!
委託契約やマニフェストについての疑問や、これって廃棄物処理法違反?、欠格要件に該当したかもしれない・・・など、関係する行政官庁の職員に直接聞けないようなことや、どこに、誰に聞いたらいいかわからないことも、お気軽にご相談ください!
当事務所のお客様からは、こんなご質問をいただくことが多いです*
・・・ Q . 委託契約書の記載内容に変更があったんだけど、契約書って結び直さないといけないの?覚書でいいの?印紙は?
・・・ Q . 一般住宅の火災で出た燃え殻は、産業廃棄物ですか?一般廃棄物ですか?
・・・ Q . 中間処理した後に、また二次マニフェストで中間処理業者に委託してもいいのかな?
すぐにお答えできないご質問については、お客様に代わり、官公庁や行政の担当者などへ確認させていただき、後ほど回答させていただくようにしております。
当事務所では、行政書士のサポートを行う補助者も『産業廃棄物処理検定』の合格者がほとんどですので、行政書士の先生に聞きにくいな・・・なんて場合は、電話にでた者にそのままご質問いただくことが可能です