産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)収集運搬業の許可

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収集運搬業の許可
 産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、都道府県知事(又は政令市等)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
許可の要件
 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、次の4つの要件を満たす必要があります。
  1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請講習会を修了していること
     講習会実施団体:財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
  2. 経理的基礎を有すること
     申請者は、産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
  3. 欠格要件に該当しないこと
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることが必要です。
  4. 施設を有していること
     収集運搬車両や運搬容器等を保有していることが必要です。