産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)処分業の許可

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処分業の許可
(背景:木くずの破砕施設)
 産業廃棄物の処分を業として行う場合は、都道府県知事(又は政令市等)から産業廃棄物処分業の許可を受ける必要があります。
許可の要件
産業廃棄物処分業の許可を取得するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1 産業廃棄物処分業許可申請講習会を修了していること
 講習会実施団体:財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
2 経理的基礎を有すること
 申請者は、産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
3 欠格要件に該当しないこと
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることが必要です。