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事前協議を行う場合 |
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産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、法第15条の施設及び対象外の施設について、設置の事前協議を行う必要があります。
なお、事前協議を行う場合は、次の5つの要件を満たす必要があります。 |
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(1) |
設置する場所が確保されていること
処理施設を設置する場所を確保していることが必要です。
農地では、許可を得ることができませんので農地転用等を行う必要があります。 |
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(2) |
設置に係る同意が得られていること
処理施設の設置について、隣接地及び地域住民等の同意が得られていることが必要です。
同意を取得していない場合は、同意の取得について当社が技術的な支援も行います。 |
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(3) |
処理施設が決まっていること
設置する処理施設が具体的に決まっていることが必要です。 |
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(4) |
技術管理者が確保されていること
法第15条の施設を設置する場合は、法第21条の技術管理者が確保されていることが必要です。 |
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(5) |
欠格要件に該当しないこと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることが必要です。 |
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事前協議に要する期間 |
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一般的には、必要書類が整ってから2週間程度で事前協議書の作成が完了いたします。
事前協議書が作成されますと許可権者(県等)に申請し、審査期間は早くとも2ヶ月を要します。
場合によっては1年以上も事前協議を行っているケースがあります。 |