- 標準報酬額は、あくまでも目安であり、事業所の規模や業務内容などにより大幅に増減いたします。
- 標準報酬額は、消費税及び地方消費税に相当する税額は含みません。
- 標準報酬額表に記載の金額は、標準報酬額(提出手続き代行費を含む。)のみのであり、図面作成費や県等に納入する申請手数料は含みません。
詳細については、お問い合わせください。
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
備考
・文書・図面の報酬額はA4の大きさを基準とします。
・文書・図面の報酬額はA4の大きさを基準とします。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物を含む。)
(2) 積替え保管施設設置事前協議
(3) 産業廃棄物処分業許可
(4) 建築基準法第51条ただし書きの事前協議
(7) 産業廃棄物処理施設設置許可
(8) 各種の届出書等の作成
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種 類
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区 分
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標準報酬額
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新規許可
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更新許可
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変更許可
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| 収集運搬業 (積替え保管を除く。) |
新潟県又は新潟市 |
180,000円
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70,000円
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130,000円
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| 収集運搬業 (積替え保管を含む。) |
230,000円
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80,000円
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200,000円
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備考
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住民票、身分証明書、納税証明書及び搬入先の許可証の写し等は、原則として依頼者で入手してください。 |
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2
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更新及び変更許可申請の場合は、既に提出している収集運搬業許可申請書の写しを御提供いただいた場合の標準報酬額を記載いたしております。 |
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3
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新潟市については、積替え保管を行う場合は別途事前協議に係る費用が必要となります。 |
(2) 積替え保管施設設置事前協議
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種 類
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区 分
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事前協議の種類
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標準報酬額
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| 積替え保管施設 | 新潟市 | 新規・変更 |
300,000円
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備考
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積替え保管施設の設置に伴う生活環境調査及び地元合意形成に要する費用は、標準報酬額には含まれておりませんので、別途協議させていただきます。 |
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2
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事前協議に必要とする図面の作成費は含みません。 |
(3) 産業廃棄物処分業許可
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種 類
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区 分
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標準報酬額
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新規許可
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更新許可
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変更許可
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| 処分業 | 新潟県又は新潟市 |
200,000円
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80,000円
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170,000円
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備考
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標準報酬額は、当事務所が産業廃棄物処理施設の設置に係る許可申請を行った場合の標準報酬額を記載いたしております。 |
(4) 建築基準法第51条ただし書きの事前協議
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種 類
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区 分
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許 可 の 種 類
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標準報酬額
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| 産業廃棄物処理施設 | 新潟県又は新潟市 | 新規・変更許可 |
150,000円
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種 類
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区 分
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許 可 の 種 類
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標準報酬額
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| 産業廃棄物処理施設 | 新潟県又は新潟市 | 新規・変更許可 |
600,000円
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備考
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当社で産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議書の作成と同時に行なった場合の標準報酬額を記載いたしております。 |
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2
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許可申請に必要とする図面の作成及び都市計画審議会説明用の資料作成費は含みません。 |
(6) 産業廃棄物処理施設等設置事前協議
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種 類
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区 分
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事前協議の種類
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標準報酬額
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| 産業廃棄物処理施設 (固定式) |
新潟県又は新潟市 | 新規・変更 |
700,000円
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| (移動式) | 新規 |
350,000円
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備考
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処理施設の設置に伴う生活環境調査及び地元合意形成に要する費用は、標準報酬額には含まれておりませんので、別途協議させていただきます。 |
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2
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事前協議に必要とする図面の作成費は含みません。 |
(7) 産業廃棄物処理施設設置許可
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種 類
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区 分
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許 可 の 種 類
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標準報酬額
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| 産業廃棄物処理施設 | 新潟県又は新潟市 | 新規・変更許可 |
200,000円
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備考
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標準報酬額は、当事務所が産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議を行った場合の標準報酬額を記載いたしております。 |
(8) 各種の届出書等の作成
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