- 記載の標準報酬額は、あくまでも目安であり、業務の詳細や難易度などにより額は増減いたします。
- 標準報酬額は、消費税及び地方消費税に相当する税額は含みません。
- 標準報酬額表に記載の金額は、当事務所の標準報酬額のみの記載です。
業務により申請手数料や図面作成費等が必要になることがあります。
詳細につきましては、お問い合わせください。
行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
備考
・文書・図面の報酬額はA4の大きさを基準とします。
・文書・図面の報酬額はA4の大きさを基準とします。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物を含む)
(2) 産業廃棄物処理施設設置事前協議
(3) 建築基準法第51条ただし書きの許可
備考
(4) 産業廃棄物処理施設設置許可
備考
(5) 産業廃棄物処分業許可
(6) 各種の届出書等の作成
(7) 産業廃棄物処理施設設置に伴う合意形成
| 種類 | 区分 | 標準報酬額 | ||
| 新規許可 | 更新許可 | 変更許可 | ||
| 積替え保管を除く | 新潟県 新潟市 |
180,000円
|
70,000円
|
130,000円
|
| 積替え保管を含む | 新潟県 |
230,000円
|
80,000円
|
200,000円
|
| 新潟市 (事前協議を含む) |
300,000円
|
80,000円
|
270,000円
|
|
備考
- 住民票、身分証明書、納税証明書及び搬入先の許可証の写し等は、原則として依頼者で入手してください。
- 更新及び変更許可申請の場合は、既に提出している収集運搬業許可申請書又は更新許可申請書の写しを御提供いただいた場合の標準報酬額を記載いたしております。
- 新潟市内で積替え保管を行う場合は、事前協議が必要ですので、事前協議に係る標準報酬を含む額で記載いたしております。
(2) 産業廃棄物処理施設設置事前協議
| 種類 | 区分 | 事前協議の種類 | 標準報酬額 |
| 産業廃棄物処理施設 | 新潟県 新潟市 |
新規・変更(固定式) |
700,000〜
1,200,000円 |
| 新規(移動式) |
350,000円
|
備考
- 処理施設設置に伴う生活環境調査費及び地元合意形成に要する費用は、標準報酬額には含まれておりません。
なお、設置する施設の種類、規模、立地条件により大幅に報酬額は増減いたします。
(3) 建築基準法第51条ただし書きの許可
| 種類 | 許可の内容 | 標準報酬額 |
| 産業廃棄物処理施設 | 建築基準法第51条ただし書きの許可 |
600,000〜
800,000円 |
- 当社で産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議書の作成と同時に行なった場合の標準報酬額を記載いたしております。
- 許可申請に必要とする図面の作成及び都市計画審議会用の特別な資料の作成費を除きます。
(4) 産業廃棄物処理施設設置許可
| 種類 | 区分 | 事前協議の種類 | 標準報酬額 |
| 産業廃棄物処理施設 | 新潟県 新潟市 |
設置・変更許可 |
200,000円
|
- 標準報酬額は、当事務所が産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議を行った場合の標準報酬額を記載いたしております。
(5) 産業廃棄物処分業許可
| 種類 | 区分 | 許可申請の種類 | 標準報酬額 |
| 産業廃棄物処分業 | 新潟県 新潟市 |
新規許可 |
200,000円
|
| 更新許可 |
80,000円
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||
| 変更許可 |
170,000円
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備考
- 標準報酬額は、当事務所が産業廃棄物処理施設の設置に係る許可申請を行った場合の標準報酬額を記載いたしております。
(6) 各種の届出書等の作成
- 車両や役員の変更及び使用前検査届等については、上記の「行政書士法 第10条の2第1項に基づく報酬額表」を御参照願います。
(7) 産業廃棄物処理施設設置に伴う合意形成
| 種類 | 区分 | 地元合意形成 | 標準報酬額 |
| 産業廃棄物処理施設 (規模未満を含む) |
新潟県又は 新潟市 |
自治会、隣接者等への説明、合意形成 |
1時間あたり8,000円
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