新潟の行政書士法人田村環境事務所です。産廃処理業許可申請から産廃処理施設設置の事前協議、建設業許可申請までフルサポート!
31年2月1日 産廃講習会 2019年度4月5月日程が発表されました!
→ 申込受付は4月1日からとなります。
31年1月13日 相続に関するルールが大きく変わります!(PDF)
30年12月26日 採用情報更新しました!
30年12月25日 事務所ブログ更新中!
30年12月1日 法改正情報更新しました!(古物商関係)
30年12月1日 料金案内を更新しました。
30年5月15日 解体工事業について
30年4月1日 有害使用済機器に関する届出について(新潟県)
30年3月26日 平成30年度産廃講習会について
30年3月26日 法改正について(新潟県)
30年3月20日 4月1日以降の申請・届出について(新潟市)
建設業法の改正に伴い、平成28年6月1日から、許可業種区分に「解体工事業」が新設されます。
解体工事について500万円以上(税込)の工事を請負う建設事業者は、建設業許可「解体工事業」が必要となります!
→ → → → 詳しくはこちらをクリック!
→ → → → 料金についてはこちら!
代表の田村孝雄です。
当事務所ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。
新潟市西蒲区「行政書士法人田村環境事務所」代表の田村孝雄です。
当事務所は、行政経験30年超の代表行政書士を中心に、行政経験と実務経験が豊富な行政書士が在籍している行政書士事務所です。
主な業務として、事業所向けには、産廃処理業許可申請、建設業許可申請、土地利用申請を、個人向けには、相続・遺言をサポートしております。
創業以来、「早く、安く、正確に」をモットーに日々の業務にあたっております。
わからないことやお悩みは、行政書士が解決いたします。ご遠慮なくお電話かメールにてご相談ください。責任をもってアドバイスさせていただきます。
29年10月1日の法改正により、省令に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
今後も、廃蛍光管や水銀を一定以上含むばいじん等を取り扱う場合は、次回の更新申請時か、変更届出書の提出により、許可証に「含む。」「除く。」の記載が追加されます。
田村環境事務所では、県内外問わず、書換えサポート中です!
産廃業界に精通した当事務所が、安心の特別料金で、サポートさせて頂きます。この機会を逃す手はありません。お急ぎください!
ご不明な点は、ご遠慮なく、お問い合わせください。
産廃処理業の許可申請について、新規・更新を問わず、有効な講習会の修了証を取得していることが、条件になります。
当事務所でお申込みも代行しておりますので、お気軽にお問合せください。
ただいま、キャンペーンにつき、講習会の手引きを無料で配布中です!
下記のバナーよりお気軽にお申込みください。
代表の田村は、経験豊富な行政書士です。新潟県の環境行政の職員として実際に産業廃棄物に関する指導や許可業務に30年以上携わっておりました。
そのため、「事業者の視点」のみならず「行政はこう考える」という観点からのアドバイスをさせていただけます。
さらに、新潟県を中心に東北や北陸・関東での豊富な実績と経験をいかし、お客様に安心してお任せいただけるよう、日々努力しております。
ご依頼にはすぐに対応することを心がけています。お電話頂ければ、最短で即日対応致します。緊急性を要する場合も多く、お急ぎの皆さまにお喜びいただいてきました。
経営者の皆さまや書類作成のご担当者さまは本業に忙しく、許可申請書類の作成に時間をかけている余裕はありません。
当事務所が素早く対応することで、無駄な手間や労力を使わず、本業に集中できる環境作りをお手伝いできればと考えています。
特に、産業廃棄物関連の許可申請手続きには、専門的な知識や経験を必要とする事が多く、そして法律用語や許可基準等がわかりずらいため、お困りごとも多いかと思います。
そんな時こそ、当事務所に御相談ください!
難しい専門用語もわかりやすくご説明いたします。
また、初回のご相談は訪問相談も含め原則無料です。
今後も、気軽に相談できる窓口として、お役立ていただければと思います。どうぞお気軽にご連絡ください。
行政書士法人田村環境事務所は、新潟で一番信頼される行政書士事務所を目指しております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
受付時間:8:30~17:15(第2・4土曜、日曜、祝日を除く)