行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
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廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別され、廃棄物処理法では、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
業界内では建設系廃棄物(建廃)なんて呼ばれるくくりもあります***
産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等(業種による限定はなく、あらゆる事業活動に伴うものが該当) |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物と呼ばれています。例えば、コンクリート固形化物) |
石綿含有産業廃棄物 | ※ 該当品目は自治体により異なっているようです。 多くの自治体は、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の3品目 ☆ 令和3年3年に『汚泥』が追加になりました! 新潟県では、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、汚泥(R3.6.7追加)の7品目となっております。 |
水銀使用製品産業廃棄物 | これと言って特定されている品目はないようです。 水銀の回収義務のあるものとないものがあります。 ※ 回収義務のないもののよくある例として・・・ ・廃蛍光管・HIDランプ・・・(廃プラスチック類)、ガラスくず等・金属くずの混合物 ・水銀電池・・・汚泥、金属くずの混合物 ※ 回収義務のあるものとして・・・ ・スイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計、気圧計、湿度計 など |
水銀含有ばいじん等 | 含有量1,000㎎/㎏以上のばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい 含有量1,000㎎/l以上の廃酸、廃アルカリ |
自動車等破砕物 | シュレッダーダストと呼ばれるもの。 廃プラスチック類、金属くず・ガラスくず等 ・・・平成8年3月31日までは『自動車等破砕物を除く・含む。』の許可証への記載が求められておりましたが、現在は多くの自治体で記載されなくなっております。 |
廃棄物処理法では、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状のものを幅広くとらえ、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として規定しています。
① 燃焼性の廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
② 腐食性の廃酸、 廃アルカリ | PH値が2.0以下の廃酸、12.5以上の廃アルカリ |
③ 感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等で発生した感染のおそれのある廃棄物 |
④ 特定有害産業廃棄物 ・PCB廃棄物 ・廃石綿等 ・有害金属を含むもの | PCBが含有あるいは付着している廃棄物、廃石綿等及び特定施設で生じた揮発性の廃油、 有害金属等が基準に適合しない鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ並びに これらを処分するために処理した物で基準不適合のもの(13号廃棄物) |
① 廃家電製品のPCBを使用した部品 | 廃家庭用電気製品のPCBを使用した部品 |
② ごみ処理施設から排出されたばいじん等 | 特定施設の廃棄物焼却炉で生じたばいじん(集じん施設で集められたもの)、燃え殻及びこれらを処分するために処理した物で、環境省令で定める基準に適合しないもの |
③ 感染性一般廃棄物 | 医療関係機関等で発生した感染のおそれのある一般廃棄物。 例・・・手術等によって発生する臓器、組織等の病理廃棄物、血液及び感染症疾患に関連する汚染物が付着した、紙くず、繊維くず等 |