行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
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TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
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水銀廃棄物に関するよくあるご質問をご紹介します。 ※環境省からも「Q&A」が発表されております。
→「環境省 水銀Q&A」はこちらをクリック!
これまで廃蛍光管の運搬を行ってきた収集運搬業者の方は、当面は変更届の提出により、許可証を書き換えなくとも運搬は、可能です。
ただし、許可更新の時には、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず及び金属くずについて、「水銀使用製品産業廃棄物」を「含む。」か「除く。」かを決めなければなりません。
更新後の許可証には、新潟県の場合、全ての品目の最後に(以上、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。)などと記載されています。(H30.6時点)
また、許可証が「除く。」となっている場合は、水銀が使用されている廃蛍光管は運搬できませんが、現在は水銀を使用していない蛍光管もたくさん生産されていますので、排出先からのマニフェストをよく確認して、水銀使用製品産業廃棄物ではない廃蛍光管は運搬できます。
また、10月1日以降、廃蛍光管の運搬を委託しようとする排出事業者から、「水銀使用製品産業廃棄物を含む。」旨が記載された許可証の提示を求められ、慌てて書換えを行う業者様も多く見受けられますので、今回の改正のタイミングで、変更届を提出し、許可証の書き換えをお勧めしております。
現在、燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さい、廃酸、廃アルカリの少なくとも一つの収集運搬の許可を持っていて、実際にそれらを運搬している方は、それらの運搬を委託している排出事業者から水銀含有量についての情報を提供してもらい、水銀含有量が、15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/ℓ)を超えていて、今後もそれらを運搬する場合は、変更届により許可証の書き換えをお勧めいたします。
1つ目の質問でお答えしたように、当面は許可証の書き換えをしなくても運搬は可能ですが、排出事業者から「水銀含有ばいじん等を含む。」旨が記載された許可証の提示を求められることも想定されます。
ただ、水銀を含有する該当品目の排出先は、とても限られておりますので、水銀含有ばいじんを含む。について、実際に運搬される機会は少ないかと思います。
ちなみに、汚泥の他に金属くずの許可もお持ちであれば、水銀を含む『廃乾電池』等の運搬も可能です。(この場合は、水銀含有ばいじん等ではなく、『水銀使用製品産業廃棄物を含む。』とする必要があります。)
1つ目の質問でお答えしたように、当面は変更手続きを行わなくても、運搬自体は引き続き可能です。
ただし、積替え保管を行っている場合は、今回の改正により積替え保管場所の掲示板の「産業廃棄物の種類」欄に、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨の記載が義務付けられるため、例えば「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)」というような記載が必要となります。
この表示義務は、10月1日から適用されるため、廃蛍光灯の積替え保管を行っている許可業者の方は、できるだけ早く変更届を提出して許可証の書き換えを行い、積替え保管場所の掲示板の「産業廃棄物の種類」欄に、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨の記載をしておく必要があります。
最近の新潟県では、担当機関が頻繁にパトロールを行っているため、自社物以外の廃蛍光管を保管されている方は、早めの対応をお勧めいたします。
今回の改正により、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分又は再生に際して、「水銀又はその化合物が大気中に飛散しないような措置」が義務づけられます。そのため、そのような措置をとっていない施設では、廃蛍光管の受入はもちろん、破砕処理は行ってはいけません。ただ、近年は水銀を使用していない蛍光管もございますので、排出事、受入時の確認が重要であると思います。
これまで、解体で出た混合廃棄物として様々な品目を混ぜて破砕していた場合も、今後は、廃蛍光管(水銀使用製品産業廃棄物)の単独処理となります。(運搬の段階で分けることとなりましたので、混ざることはなくなるはずです。)
また、水銀には卒業規定がなく、安定型の埋立はできませんので、破砕後の廃棄物についても成分分析を行い、埋立基準を満たす場合のみ、管理型埋立が可能です。
その為、コスト面で割に合わないということで、蛍光管の受入をやめる業者様も多くいらっしゃいます。
① 密閉可能な建屋内の施設で、集塵設備やフィルターなどがついている。
② 蛍光管専用の破砕機等である。
上記①、②のような施設の方は引き続き破砕処理が可能であるかと思います。
例えば、処理能力の大きな破砕機で、集じん設備による水銀の大気中への飛散を防止する措置を行っている場合でも、廃蛍光管破砕のためにだけに稼働させるには、かなりのまとまった量の蛍光管がないと、作業効率も悪くなります。
まずは、現在の破砕処理施設がどのようになっているかを確認いただき、今後も廃蛍光灯の破砕が必要かどうかを検討の上、必要となる手続きを進める必要がありますので、廃蛍光灯の処分を行っている方は、個別にご相談ください。
なお、処理基準に適合した施設で今後も廃蛍光灯の破砕を行いたい場合は、排出事業者から「水銀使用製品産業廃棄物を含む。」旨が記載された許可証の提示を求められることも想定されます。
本年10月1日時点で締結されている委託契約書については、契約の更新時まではこれまでのままで構いませんが、次の更新時には、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を記載することとされています。
また、自動更新規程を含む契約書の場合は、覚書等により「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を規定することが望ましいとされています。
マニフェストについては、10月1日以降は、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に該当する産業廃棄物については、その旨を記載することが義務付けられます。
当事務所では、更新申請と一緒に御依頼の場合、水銀使用製品等の記載追加について、サービスで行っております。
もちろん、変更届出書の作成・提出のみの御依頼も大歓迎ですが、当事務所に御依頼いただくメリットはたくさんございますので、これを機に行政書士を利用してみませんか?