行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
E-mail t-tamura@cd.wakwak.com
自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は、『引取業者』として管轄の自治体から登録を受ける必要があります。
※ 複数の事業所を有する場合は、事業所ごとの登録となりますが、登録は引取を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録となります。
(新潟県の場合は、新潟県知事と新潟市長への登録があります。)
事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること、又は使用済自動車に搭載されているエアコンの構造に関し十分な知見を有する者が、使用済自動車に搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の第45条第1項の欠格要件に該当していないこと。
1 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 この法律、フロン類法(平成13年法律第64号)若しくは廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)又はこれらの法律に基づく処分に違反して
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3 法第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
4 引取業者で法人であるものが法第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の
役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
5 法第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が
前各号のいずれかに該当するもの
7 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
基本的には、①申請書、②添付書類、③手数料(4,000円)となります。
※ 添付書類については、自治体によって異なる場合がございますので、管轄の自治体のHPをご確認ください。
自動車所有者から使用済自動車の引取を求められた場合は、正当な理由(以下参照)がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
<正当な理由>
・ 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(例:事業所が被害を受け、物理的に困難である場合など)
・ 使用済自動車に異物が混入している場合(例:他のゴミが詰められている場合など)
・ 使用済自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合
(例:大量一括持ち込みの要請がある場合や乗用車販売店に大型商用車が持ち込まれることで、自社の車両保管能力を超えてしまう場合など)
・ 使用済自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合
(例:引取側の合意(条件交渉)なく、一方的に使用済自動車が置いて行かれてしまう場合など)
・ 使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序・善良の風俗に反するものである場合(例:盗難車と知りながらの取引など)
使用済自動車の引取りを行ったときは、最終所有者に引取証明書を交付しなければなりません。(法第80条)
○ 引渡義務・・・使用済自動車の引取りを行ったときは、搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかを確認し、含まれている場合はフロン類回収業者へ、含まれないない場合は、解体業者へ引き渡さなければなりません。
○ 報告義務・・・使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡̪実施報告をしなくてはなりません。
○ 廃棄物処理業規準に従う義務・・・使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなくてはいけません。
<注意事項>
他社に使用済自動車の運搬を委託する場合は、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の収集運搬業(積む場所・降ろす場所それぞれを所管している行政の許可が必要)の許可を有するものに委託する必要があります。
この際、廃棄物処理法上のマニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物である使用済自動車の場合は、委託規約が必要になります。
この委託契約の締結は、廃棄物処理法の定めに従って行う必要があります。また、この契約書は契約の修了の日から5年間保存しておく必要があります。
引取業者は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に、引取業者であること、氏名又は名称、登録番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)を掲げなければなりません。(登録通知書の掲示でも可)
使用済自動車を引き取る場合には、県知事等の登録に加え、パソコン等を用いた電子マニフェストによる引取・引渡報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターで登録業務を行っていますので、必要な手続きを行ってください、