自動車リサイクル法

フロン類回収業者登録について

『フロン類回収業者』の登録が必要な方

引取業者から使用済自動車を引取り、使用済自動車に搭載されているエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、『フロン類回収業者』として自治体の登録を受けることが必要です。

※ 複数の事業所を有する場合は、事業者ごとの登録となりますが、登録はフロン類回収を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録となります。

(新潟県の場合は、新潟県知事と新潟市長への登録があります。)

登録の要件

フロン類回収業者の登録を受けるには、以下の規準を満たす必要があります。

① フロン類回収設備

使用済自動車の引取りにあたっては、申請に係る事業者ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。また、申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収するフロン類の種類に対応するものであること。

② 欠格要件

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の第56条第1項の欠格要件に該当していないこと。

1 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 この法律、フロン類回収破壊法(平成13年法律第64号)若しくは廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

3 法第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

4 フロン類回収業者で法人であるものが法第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

5 法第58条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6 フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

7 法人でその役員のういに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

登録の手続き

申請に必要な書類等

基本的には、①申請書、②添付書類、③手数料(5,000円)となります。

 ※ 添付書類については、自治体によって異なる場合がございますので、管轄の自治体のHPをご確認ください。

フロン類回収業登録後の責務

① 引取義務

 引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由(以下参照)がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。

<正当な理由>

・ 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(例:事業所が被害を受け、物理的に困難である場合など)

・ 使用済自動車に異物が混入している場合(例:他のゴミが詰められている場合など)

・ 使用済自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合

  (例:大量一括持ち込みの要請がある場合や乗用車販売店に大型商用車が持ち込まれることで、自社の車両保管能力を超えてしまう場合など)

・ 使用済自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合

  (例:引取側の合意(条件交渉)なく、一方的に使用済自動車が置いて行かれてしまう場合など)

・ 使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序・善良の風俗に反するものである場合

  (例:盗難車と知りながらの引取、高圧ガス保管法違反になる場合など)

② フロン類の回収義務、回収したフロン類の引渡義務

 使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収規準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬規準に従って、自動車製造業者等に引き渡さなければなりません。(法第12、13、22条)

<フロン類回収規準>

① 使用済自動車の冷媒回収口における圧力の値が、一定時間経過した後、下記『フロン類の充てん量』に掲げる数量に応じ、『圧力」に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。

○ フロン類の充てん量・・・2kg未満(圧力):0.1Mpa

○ フロン類の充てん量・・・2kg以上(圧力):0.09Mpa

 

② フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有するものが、フロン類の回収を自ら行い又は回収に立ち会うこと。

※ 『十分な知見を有する者』とは・・・・自動車の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した方、例えば、フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者、自動車電気装置整備士、その他自動車整備業務、エアコン整備業務、フロン類回収業務の経験を有する者等が十分な知見を有する者と考えられます。

<フロン類運搬規準>

① 回収したフロン類の移充てんをみだりに行わないこと。

② フロン類回収容器は、転落転倒等による衝撃及びバルブ等の破損による漏洩を防止する措置を講じかつ粗暴な取扱いをしないこと。

③ 引渡・報告・廃棄物処理基準に従う義務

○ 引渡義務・・・フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡さなければなりません。

○ 報告義務・・・使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に、電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告を行わなければなりません。また、毎年度終了後1か月以内に、事業所ごとに、フロン類の再生利用等の項目を情報管理センターに報告しなければなりません。

○ 廃棄物処理業規準に従う義務・・・使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなくてはいけません。 

 <注意事項>

 他社に使用済自動車の運搬を委託する場合は、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の収集運搬業(積む場所・降ろす場所それぞれを所管している行政の許可が必要)の許可を有するものに委託する必要があります。

 この際、廃棄物処理法上のマニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物である使用済自動車の場合は、委託規約が必要になります。

 この委託契約の締結は、廃棄物処理法の定めに従って行う必要があります。また、この契約書は契約の修了の日から5年間保存しておく必要があります。  

④ 標識の掲示義務

 フロン類回収業者は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に、フロン類回収業者であること、氏名又は名称、回収しようとするフロン類の種類(CFC・HFC)、登録番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)を掲げなければなりません。(登録通知書の掲示でも可)

⑤ 登録後の事務について

 使用済自動車を引き取る場合には、県知事等の登録に加え、パソコン等を用いた電子マニフェストによる引取・引渡報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

 自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターで登録業務を行っていますので、必要な手続きを行ってください、

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