自動車リサイクル法

解体業許可について

『解体業者』の許可が必要な方

引取業者、フロン類回収業者又は他の解体業者から引き取った使用済自動車等の解体を行う事業者は、『解体業者』として自治体の許可を受ける必要があります。

※ 複数の事業所を有する場合は、事業者ごとの許可となりますが、許可は解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長許可を受けなければなりません。

(新潟県の場合は、新潟県知事と新潟市長の許可があります。)

解体とは?自動車とは?

○ 解体とは、使用済自動車から、部品を取り外す行為はすべて解体行為となり、解体業者として許可を受けることが必要です。

・・・解体行為の例外・・・

● カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着テレビ、ETC車載器、時計、サンバイザー、サイドバイザー、ブラインド(カーテン、カーテンレースを含む。)、泥除け、消火器、運賃メーター、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス(プラスチック製のものを含む。)、タコグラフ(運行記録計)、自重計、運賃料金箱(両替機を含む。)を取り外す行為は、解体行為とはみなされません

● 中古車輸出自にコンテナ積載のため、タイヤ、ミラー、バンパー、ボンネット、リアハッチ、トランクリッド、ランプ類を一時的に取り外し、車体と一緒に積載する場合も、解体行為とはみなされません

 

○ 解体自動車とは、使用済自動車を解体することによって、その部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存するものをいいます。

許可の要件

解体業の許可を受けるには、以下の規準を満たす必要があります。

① 施設基準

・ 使用済自動車等を解体するまでの間、保管するための施設(場所)(解体作業場居合の場所で保管する場合)

・ 燃料抜取場所(解体作業場以外の場所で燃料を抜き取る場合)

・ 解体作業場

・ 取り外した部品を保管するための施設

※ 以上の規準の中で、さらに細かく規準が設けられております。

② 能力規準

・ 解体手順書等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること。

・ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

<標準作業書とは>

許可申請者が、保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載したもの。記載する内容は以下のとおりとなっております。これに加えて、①の施設基準の例外規定(ただし書き)に当てはまる場合は、その旨を明確に記載します。

<標準作業書の記載事項>

Ⅰ. 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法

Ⅱ. 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出防止及び保管の方法

Ⅲ. 使用済自動車又は解体自動車の解体方法(指定回収物品(エアバック類)及び鉛蓄電池等(鉛蓄電池、リチウムイオン電池、     ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収方法を含む。)

Ⅳ. 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)

Ⅴ. 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理方法

Ⅵ. 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他有用なものの保管方法

Ⅶ. 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法

Ⅷ. 解体業の用に供する施設の保守点検の方法

Ⅸ. 火災予防上の措置

③ 欠格要件

 法第62条第1項第2号イからヌの欠格要件に該当していないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ハ この法律、廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの    若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定   に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関   スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 法第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において   読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可   を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60   日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなく   なった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)がイからヘまでの   いずれかに該当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからへまでのいずれかに該当する者のあるもの

許可・更新の手続き

申請に必要な書類等

基本的には、①申請書、②添付書類、③手数料(新規78,000円、更新70,000円)となります。

 ※ 添付書類については、自治体によって異なる場合がございますので、管轄の自治体のHPをご確認ください。

解体業許可後の責務

① 引取義務

 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由(以下参照)がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。(法第15条)

<正当な理由>

・ 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(例:事業所が被害を受け、物理的に困難である場合など)

・ 使用済自動車に異物が混入している場合(例:他のゴミが詰められている場合など)

・ 使用済自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合

  (例:大量一括持ち込みの要請がある場合や乗用車販売店に大型商用車が持ち込まれることで、自社の車両保管能力を超えてしまう場合など)

・ 使用済自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合

  (例:引取側の合意(条件交渉)なく、一方的に使用済自動車が置いて行かれてしまう場合など)

・ 使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序・善良の風俗に反するものである場合(例:盗難車と知りながらの引取など)

② 回収義務

 使用済自動車を引き取ったときは、エアバック類(運転席や助手席のエアバック、サイド・カーテン式などのエアバック、シートベルトプリテンショナー等のインフレータ等(ガス発生器)部分)を回収しなければなりません。(法第16条第3項)

③ 再資源化規準の遵守義務

 使用済自動車等を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引き渡す場合を除き、再資源化規準に従い適切な解体を実施しなければなりません(法第16条第1項、第2項) 

<再資源化規準とは>

・ 有用な部品や材料等が破損し、その回収に支障が生じることのないよう適正に保管すること。

・ 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的・経済的に可能な    範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化すること。

・ 有用な部品や材料等を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、自ら又は適正な業者に委託して再資源化すること。

・ 回収した有用な部品や材料等は、再資源化を行うまでの間適正に保管すること。

④ 引渡義務

 引き取った使用済自動車等を、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車又は解体自動車全部利用者に引き渡さなければなりません。また、解体自動車全部利用者に引き渡す場合には、引渡しの事実を証する書面を5年間保存する義務があります。

<解体自動車全部利用者>

解体自動車を電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者や、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者をいいます。なお、港より解体自動車を輸出する場合は、輸出申告時に電子マニフェストの両面印刷物の提出が必要となります。輸出申告者から電子マニフェストの画面印刷物の提供を求められた場合は、自動車リサイクルシステムの画面を印刷し、輸出申告者に提供してください。

⑤ 報告・廃棄物処理基準に従う義務

○ 報告義務・・・使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡̪実施報告をしなくてはなりません。

○ 廃棄物処理業規準に従う義務・・・使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなくてはいけません。 

 <注意事項>

 他社に使用済自動車の運搬を委託する場合は、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の収集運搬業(積む場所・降ろす場所それぞれを所管している行政の許可が必要)の許可を有するものに委託する必要があります。

 この際、廃棄物処理法上のマニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物である使用済自動車の場合は、委託規約が必要になります。

 この委託契約の締結は、廃棄物処理法の定めに従って行う必要があります。また、この契約書は契約の修了の日から5年間保存しておく必要があります。

⑤ 標識の掲示義務

 解体業者は、事業所ごとの公衆の見やすい場所に、解体業者であること、氏名又は名称、許可番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)を掲げなければなりません。(許可証の掲示でも可)

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