自動車リサイクル法

破砕業許可について

『破砕業者』の許可が必要な方

解体業者、破砕前処理工程のみを行う破砕業者から引き取った解体自動車の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者は、破砕業者として自治体の許可を受ける必要があります。

※ 複数の事業所を有する場合は、事業者ごとの許可となりますが、許可は破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長許可を受けなければなりません。

(新潟県の場合は、新潟県知事と新潟市長の許可があります。)

許可の要件

破砕業の許可を受けるには、以下の規準を満たす必要があります。

① 施設基準

・ 解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間、保管する施設

・ 破砕前処理施設

・ 破砕施設

・ 破砕処理後のシュレッダーダストの保管施設

※ 以上の規準の中で、さらに細かく規準が設けられております。

② 能力規準

・ 破砕工程、破砕前工程の手順書を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること。

・ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。

<標準作業書とは>

許可申請者が、破砕又は破砕前処理を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載したもの。記載する内容は以下のとおりとなっております。これに加えて、①の施設基準の例外規定(ただし書き)に当てはまる場合は、その旨を明確に記載します。

<標準作業書の記載事項>

Ⅰ. 解体自動車の保管方法

Ⅱ. 解体自動車の破砕前処理を行う場合は、解体自動車の破砕前処理の方法

Ⅲ. 解体自動車の破砕を行う場合は、解体自動車の破砕の方法

Ⅳ. 排水処理施設の管理方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)

Ⅴ. 解体自動車の破砕を行う場合は、自動車破砕残さの保管方法

Ⅵ. 解体自動車の運搬方法

Ⅶ. 解体自動車の破砕を行う場合は、自動車破砕残さの運搬方法

Ⅷ. 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法

Ⅸ. 火災予防上の措置

③ 欠格要件

 法第62条第1項第2号イからヌの欠格要件に該当していないこと。

イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ハ この法律、廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの    若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定   に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関   スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 法第66条(第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において   読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可   を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60   日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなく   なった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)がイからヘまでの   いずれかに該当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからへまでのいずれかに該当する者のあるもの

許可・更新の手続き

事前協議(新潟県の場合)

 破砕業の許可を新たに受けようとする場合は、『新潟県産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱』に基づく事前協議が必要です。主たる事業所を管轄する申請・相談窓口にお問い合わせください。

 なお、当該施設が廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の5第1項に規定する産業廃棄物処理施設として許可をすでに受けているもの、もしくは産業廃棄物処分業等において使用する処理施設として既に事前協議を完了しているものについては、事前協議は不要です。

申請に必要な書類等

基本的には、①申請書、②添付書類、③手数料(新規84,000円、更新77,000円)となります。

 ※ 添付書類については、自治体によって異なる場合がございますので、管轄の自治体のHPをご確認ください。

破砕業許可後の責務

① 引取義務

 解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者(以下「破砕前処理業者」という)から、解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由(以下参照)がある場合を除き、解体自動車を引き取らなければなりません。(法第17条、第18条第3項)

<正当な理由>

・ 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合(例:事業所が被害を受け、物理的に困難である場合など)

・ 解体自動車に異物が混入している場合(例:他のゴミが詰められている場合など)

・ 解体自動車の引取りにより、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合

  (例:大量一括持ち込みの要請がある場合や乗用車販売店に大型商用車が持ち込まれることで、自社の車両保管能力を超えてしまう場合など)

・ 解体自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合

  (例:引取側の合意(条件交渉)なく、一方的に使用済自動車が置いて行かれてしまう場合など)

・ 解体自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序・善良の風俗に反するものである場合(例:盗難車と知りながらの引取など)

② 再資源化規準の遵守義務

 解体自動車を引き取ったときは、再資源化規準に従い、適切な破砕又は破砕前処理を実施しなければなりません。

<再資源化規準とは>

〇 破砕処理工程

・ 鉄、アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること。

・ 自動車由来のシュレッダーダストに異物が混入(他のシュレッダーダストとの混合を含む。)しないように解体自動車(廃車ガラ)  を破砕すること。

〇 破砕前処理工程

・ 解体自動車(廃車ガラ)に異物を混入しないこと。

③ 引渡義務

 破砕前処理業者は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者(破砕処理を行う者)又は解体自動車全部利用者に引き渡さなければなりません。なお、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、引渡しの事実を証明する書面を5年間保存する義務があります。 

④ シュレッダーダストの引渡義務

 破砕業者(破砕を行う場合)は、破砕工程後、シュレッダーダストを自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡さなければなりません。

⑤ 報告・廃棄物処理基準に従う義務

○ 報告義務・・・解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に、電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡実施報告を行わなくてはなりません。

○ 廃棄物処理業規準に従う義務・・・解体自動車等を自ら破砕・破砕前処理・運搬を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の収集運搬業・処分業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなくてはいけません。 

 <注意事項>

 他社に使用済自動車の運搬を委託する場合は、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の収集運搬業(積む場所・降ろす場所それぞれを所管している行政の許可が必要)の許可を有するものに委託する必要があります。

 この際、廃棄物処理法上のマニフェストの交付は不要ですが、産業廃棄物である使用済自動車の場合は、委託規約が必要になります。

 この委託契約の締結は、廃棄物処理法の定めに従って行う必要があります。また、この契約書は契約の修了の日から5年間保存しておく必要があります。

⑤ 標識の掲示義務

 破砕業者は、事業所ごとの公衆の見やすい場所に、破砕業者であること、氏名又は名称、事業の範囲、許可番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)を掲げなければなりません。(許可証の掲示でも可)

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