会社設立・法人登記関係

会社設立というと、司法書士のお仕事というイメージが強いかもしれませんが、実は行政書士でも部分的にお手伝いが可能です。

当事務所は、行政書士が行える範囲以上の業務は、提携する司法書士へ当事務所が委託する方法をとっておりますので、お客様がやり取りを行う窓口は当事務所だけとなりますので、大変簡単でわかりやすく、スピーディーです。

なぜ会社設立を司法書士ではなく、行政書士ができるのか

行政書士が仕事として、会社設立登記を行うことはできません。登記に関する手続きは、司法書士のお仕事です。

しかし、会社設立に係る手続きのほんの一部分(主に定款認証)について、行政書士でも代行して行うことができます。

個人業から法人化するには、立ち上げるお客様との密なお打ち合わせが必要となります。

当事務所のお客様の多くは、建設業や廃棄物処理業を営む方です。どちらも、個人でお仕事が可能であり多くの方が個人事業主としてお仕事をされております。そういった方々が、いつか直面する問題の多くが、後継者問題。そして稼げば稼ぐほど取られてしまう税金問題。

例えば、親子で建設業をされている場合、父親がもつ建設業の許可でお仕事をされていることがほとんどかと思いますが、お父様が高齢になってきらり、自分は隠居して息子に会社をまかせたい。となった時や、不慮の事故やど、不幸があった場合、息子は自分の名前で新たに許可を取得し直さなくてはなりません。(若干の猶予はある場合が多いです。)

そんな時、法人として許可を持っていれば、建設業の許可を始め、その他の許可についても、取り直す必要はありません。

 

~ 当事務所では、個人事業主様の『法人なり』をスムーズにサポートした多くの実績がございます。~

 

打合せの窓口を当事務所のみとすることで、打合せのわずらわしさを最小限に抑えることができます。

当事務所は、司法書士と連携を行うことで、スムーズに会社設立を行い、設立前から同時進行で許可の取得に向けての着手が可能ですので、より短期間で法人としての事業開始が可能となります*・。

会社設立 + 産業廃棄物収集運搬業 + 建設業(解体工事業登録)

この3件セットが大変ご好評いただいております!(料金については、状況により異なりますので、お問い合わせください。)

許可がないと、契約できません!契約ができないと、お仕事ができません!スピーディーな許可の取得こそ、他社と差がつく大事なポイントです!

設立・許可取得後のサポートも充実!

*・。うっかり忘れがちな役員の重任をお知らせ!会社の目的の変更や役員の変更もご相談ください!

司法書士と連携しスムーズに変更完了! 許認可の変更届もまとめておまかせ ・。*

会社に変更があった場合、司法書士に依頼して登記が済んだら終わりではありません!

許認可において、役員は欠格要件の部分でとても重要です。

登記だけ済ませて、届出をしなかった場合、万が一その間にその役員さまが欠格要件に該当してしまった場合、更新申請時に大変なことになります。(欠格要件に該当した際になにも対処しなかった場合、間違いなく更新申請は通りません。)

欠格要件については、自己申告制であるため、許可申請の際に自治体が欠格照会をかけて初めて発覚する場合も少なくありません。

役員の人選は慎重に。素行に不安がある方の人選は考えたほうが良いでしょう。

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