石綿含有廃棄物を取扱う皆様へ 

法改正情報 ~汚泥(石綿含有産業廃棄物)~ 
 (石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置)(許可証の書換)

石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更及び産業廃棄物処理業に係る手続きについて

今回の改定の検討に至った背景として、大機汚染防止法や石綿障害予防規則の改正があった旨、特に大気汚染防止法において全ての石綿含有建材が規制対象になり、石綿含有仕上塗装材が新たに区分され、石綿含有けい酸カルシウム板第1種が石綿含有成形板等の中で別途定められた旨などについて説明が追記されました。

取扱いの変更の概要

廃棄物の区分の変更
廃棄物の種類 吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材 吹付以外の工法で施工された石綿含有仕上塗材
変更前

特別管理産業廃棄物

『廃石綿等』

普通産廃の石綿含有産業廃棄物

『がれき類』または『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』    

変更後

全て普通産廃の石綿含有産業廃棄物

・一部の工法で除去されたものは『汚泥』

・それ以外の工法により除去されたものは『がれき類』または『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』

※ 一部の工法・・・高圧水洗工法、剥離剤併用による除去、グラインダーケレン工法等で泥状や粉状の状態で除去されるもの妥当

追加的な措置

〇 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの

・ 排出時・・・耐水性のプラスチック袋等(フレコンバッグ等)により二重にこん包すること。

     ・・・こん包前に固形化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい。

・ 収集・運搬時・・・二重こん包のまま運搬すること。

・ 最終処分時・・・石綿含有産業廃棄物が汚泥に該当する場合は、管理型最終処分場または遮断型最終処分場で処分すること。

       ・・・袋または容器等に入れたまま埋立を行うこと。

       ・・・重機等により袋または容器等を破損しないように留意すること。

       ・・・転圧する場合は、重機が直接埋立対象物の上に載ることのないよう覆土した後に行うこと。

経過措置について

新潟県では、新たに設ける汚泥(石綿含有産業廃棄物)の区分について、一部のすでに産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者は取扱可能とする経過措置が設けられております。

現在お持ちの許可証に汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む・(に限る))の記載がなくても、取扱うことができることとされています。

経過措置に該当される場合は、変更許可申請は不要です。

● 経過措置期間 ●

   令和3年6月7日 から 令和3年8月31日 まで

経過措置の内容

★ 現在、産業廃棄物処理業の許可の範囲に、(石綿含有産業廃棄物を含む・(限る)。)の記載がある場合(いずれかの廃棄物の種類に 石綿含有産業廃棄物を含む許可を有している。)は、変更許可申請は不要で取扱い可能となります。

 (許可証の書換については、次回更新時となっておりますが、更新前に書換を希望する場合は届出書により対応されます。)

  ただし、安定型最終処分場で処分業の許可を受けている業者は対象外です。

★ 現在、特別管理産業廃棄物処理業の『廃石綿等』の許可を有する場合

 ① 令和3年8月31日までは、普通産廃の汚泥(石綿含有産業廃棄物)の許可を持っているとみなし、取扱可能となります。

    ※ 令和3年9月1日以降も引き続き取り扱う場合には、普通産廃の汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む・(に限る))の許可を取得する必要があります。

 ② 普通産廃の許可(石綿含有産業廃棄物を除く。)も併せて持っている場合、令和3年9月1日以降も変更許可申請不要で取扱可能。

★ 現在、産業廃棄物処理業の許可を持っているが、(石綿含有産業廃棄物を除く。)の記載のみの場合は、取扱品目を追加する変更許可申請を行い、許可を取得しなければ取り扱うことはできません。

 

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