行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
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*産業廃棄物収集運搬業許可のポイント
他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。
建設業で下請けとして工事を行い、運搬を行う場合も必要となります。
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分かれます。
『積替え保管』もこの収集運搬業の一形態です。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と
降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、○○県の排出事業所から出る廃棄物を新潟県の処分業者まで運搬する場合は、○○県と新潟県の許可が必要となります。途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業が本業で、建設現場から出た産業廃棄物を運ぶ場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。(元受け工事の場合は、自社廃棄物ですので許可は不要です。)
*産業廃棄物処理施設(中間処理)のポイント
産業廃棄物の処理施設は大きく分けて、2つあります。
設置にあたり、都道府県知事の許可が必要な施設と許可が不要な施設です。
許可が必要となる施設は、第1号から第14号までと、たくさんありますが、その中でも『規模未満』といわれる、設置許可が不要な施設もあります。
『規模未満』と言われる施設ですが、例えば廃プラスチック類や木くず・がれき類の破砕施設で見てみると・・・
施設の処理能力が5トン/日を超えるか超えないかで、許可が必要か不要か変わってきます。(ただし、例外もあります。)
設置許可が不要な施設であれば、処分業の許可さえあれば、中間処理を行うことができます。移動式の破砕施設などがよく当てはまります。
産業廃棄物施設設置等事前協議書のポイント
産業廃棄物施設を設置しようとする場合は、管轄の自治体(都道府県・政令市)と事前協議を行い、事前協議完了通知の交付後、法第15条の施設(許可施設といわれるもの)は都道府県(又は政令市)に設置許可申請を行わなければなりません。
設置する場所が都市計画区域内にあっては、法第15条の施設は建築基準法第51条ただし書きの許可を得る必要があります。
なお、事前協議を行う場合は、次の要件が必要です。
① 設置する場所が定まっていること
処理施設を設置する場所が確保されていること。
農地では、許可を得ることができませんので、事前に農地転用等を行う必要があります。
② 設置に係る同意が得られていること
処理施設の設置について、隣接地及び地域住民等の同意が得られていること。
同意を取得していない場合は、同意の取得について当社が技術的な支援も行います。
③ 処理施設が決まっていること
設置する処理施設が具体的に決まっていることが必要です。
④ 技術管理者が確保されていること
法第15条の施設を設置する場合は、法第21条の技術管理者が確保が必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物処分業許可のポイント*
他人の産業廃棄物を処分する際に必要となる許可です。
収集運搬業と同様に産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業があり、
事業の区分として中間処理(破砕や圧縮・梱包、焼却など処理方式はたくさんあります)と最終処分(埋立など)があります。
中間処理業を始めたいという方はたくさんいらっしゃいますが、
「どうやって許可を取ったら良いのか分からない」
「どのような要件があるのか分からない」という方が大半です。
処分業の許可は収集運搬業の許可のように、申請書類を作って提出すればすぐに許可が下りるわけではありませんので、
許可要件を確認せずに用地を購入又は借りてしまわれる方や処理機械を購入してしまうのは大変危険です。
万が一、許可要件がクリアできないような場合、せっかく買った土地や機械が無駄になってしまいます。
そのため、中間処理を始めるに当っては、まずは許可要件を確認することが大前提です。