行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
E-mail t-tamura@cd.wakwak.com
許可を受けている事業者は、下記事項について廃止・変更などがあった場合、届出が必要となります。(変更のあった日から10日以内が目安です。)
※ 履歴事項全部証明書(会社の謄本)の添付が必要な事項の変更の場合は、30日以内に改正。
例:変更届出書(R3.5時様式)
・ 事業の全部廃止を行った場合、届出書と併せて、許可証を返却します。
(廃止の日から10日以内に届出)
例として・・・
・ 有限会社から株式会社に変更した。
・ 個人事業主として許可を取得していて、婚姻・養子縁組などで氏名が変更した。
例として・・・
・ これまで自宅を事務所として届出していたが、別に事務所を構えたので、連絡先、郵便物の送付先が変更した。
※ 役員の方が婚姻などで氏名の変更があった場合は、特に届出の必要はございません。
※ 役員の方の住所変更などについても届出の必要はございません。
・ 収集運搬車両を増車した。入れ替えた。減車した。
※ 車両を増やす・入替える場合、新しい車両の車検証、車両の写真が必要となります。