変更届の提出について

許可を受けている事業者は、下記事項について廃止・変更などがあった場合、届出が必要となります。(変更のあった日から10日以内が目安です。)

履歴事項全部証明書(会社の謄本)の添付が必要な事項の変更の場合は、30日以内に改正。

例:変更届出書(R3.5時様式)

廃止届出

事業の全部廃止を行った場合、届出書と併せて、許可証を返却します。

(廃止の日から10日以内に届出

変更届出

事業の一部廃止
氏名(個人)・名称(法人)の変更

例として・・・

・ 有限会社から株式会社に変更した。

・ 個人事業主として許可を取得していて、婚姻・養子縁組などで氏名が変更した。

住所、事務所又は事業場の所在地の変更

例として・・・

・ これまで自宅を事務所として届出していたが、別に事務所を構えたので、連絡先、郵便物の送付先が変更した。

法定代理人、役員、株主等又は使用人の変更

※ 役員の方が婚姻などで氏名の変更があった場合は、特に届出の必要はございません。

※ 役員の方の住所変更などについても届出の必要はございません。

収集運搬車両、運搬船の変更(収集運搬業)

・ 収集運搬車両を増車した。入れ替えた。減車した。

※ 車両を増やす・入替える場合、新しい車両の車検証、車両の写真が必要となります。

駐車場の変更(収集運搬業)
新潟市における、積替え許可有無の変更(収集運搬業)
処理施設の変更(処分業)
積替え保管施設(収集運搬業)・保管施設(処分業)の変更
その他の変更

欠格要件に係る届出

 欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0256-73-1125

営業時間:8:30〜17:15  休業日:土曜・日曜・祝日

新潟県ホームページに
広告バナー掲載中!

当事務所と「ユキマサ君」のコラボが実現しました!

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0256-73-1125

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

 お役立ちリンク

講習会についてはこちら

電子マニフェストについてはこちら