~更新申請の際の書換編~

水銀使用製品産業廃棄物
水銀含有ばいじん等についてのQ&A                      (2019.12.10) 

水銀廃棄物に関するよくあるご質問をご紹介します。 ※環境省からも「Q&A」が発表されております。

 →環境省 水銀Q&A」はこちらをクリック!

今回、更新に伴って『水銀使用製品産業廃棄物を含む。』と記載しようと思います。
更新の書類は自社で作成するのですが、5年前と同じでいいですか?

5年前とは申請書の様式が変更となっており、さらに追加で必要な書類があります。

新潟県では、更新の際は新規許可申請の時に添付した『事業計画~』等が省略することができますが、水銀関係を『運んでいる』=『含む』としたい場合は、更新の際に水銀係る品目に対してのみ、『事業計画~』その他数種類の様式の添付が必要となります。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の廃棄物を運搬する場合は、『水銀廃棄物ガイドライン』にあるように、新たな対応が必要となります。

水俣病でも知られる通り、水銀は少量であっても、人体にとっては大変有害な物質です。

安易に考えず、きちんとその性質等を理解して取り扱いましょう。

※ 水銀関係を『運ばない』=『除く』とする場合は、これまで通り、省略が可能です。

水銀使用製品産業廃棄物水銀含有ばいじん等の『含む・除く』って、
具体的に なにを運べるの? なにを運べなくなるの?

水銀使用製品産業廃棄物は、水銀を含む『廃蛍光管』や『廃乾電池』など
水銀含有ばいじん等は、水銀を一定量以上を含む『燃え殻汚泥鉱さいばいじん廃酸廃アルカリ』が該当します。

*・。水銀使用製品産業廃棄物については、廃蛍光管や廃乾電池の他にもたくさんの製品があり、ハッキリと、どの品目が該当するかは決まっておりません。(参考

・・・当事務所では、『廃プラスチック類、ガラコン陶、金属くず』の品目をお持ちのお客様には、『水銀使用製品産業廃棄物』の取り扱いの有無を確認させていただき、まったく取り扱いがない場合を除き、ほとんどのお客様を『含む』となるように更新させていただいております。

・。*水銀含有ばいじん等については、『燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さい、廃酸、廃アルカリ』が該当します。

・・・水銀含有ばいじん等については、収集運搬の許可を持っていて、実際にそれらを運搬している方が、運搬契約を行っている排出事業者から水銀含有の有無、量についての情報(WDS等)を提供してもらい、水銀含有量が、15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/ℓ)を超えていて、今後もそれらを運搬する場合は、『含む』と記載が可能となります。

更新で水銀関係を『除く』とした場合、その後に運びたい=『含む』にしたい時は簡単にできるの?

残念ながら、新潟県は『変更許可申請』が必要となります。

一度、『除く』とした場合、申請上『その廃棄物は運ばない』となっているため、『含む』にしたい場合は、新たな品目の追加と同じような手続きが必要となり、限定の解除ということになります。

71,000円の申請料や、決算書等々・・・更新と同じような添付書類が必要となります。

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