行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
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遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方を決める『話し合い』のことです。
そして、その話し合いで決まった内容を書面に起こしたものが『遺産分割協議書』とよばれるものになります。
亡くなった方(被相続人)が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、遺産の受取人に指定された人が遺産を相続することになります。
遺言書がない場合、法律的には、亡くなった方(被相続人)の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有しているとみなされます。
※ 法定相続人とは・・・亡くなった方(被相続人)の財産などを相続する権利があると法的に決められているひと。
※ 法定相続分とは・・・法律で決められた相続分のことです。必ずその相続分を相続しなければならないということではなく、民法上「こ のような分割で相続するのが望ましいだろう」という考えを定めているものです。一方で、法律で定められた相続分ですから、相続人のう ち誰か一人が「遺産は誰にも渡さない!!」と独り占めしようとしたとしても、遺言書などがなければ、法定相続分は法定相続人全員に相 続する権利があるため、同意なく独り占めはできないことになっています。
相続人全員での遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかったり、相続をきちんとせず放置してしまったなどの状態が長く続くと、相続人までが亡くなってしまった。なんてこともあります。
例えば・・・自宅と土地などの不動産で考えてみましょう。
不動産の名義人が死亡した場合、通常であれば、相続した人は名義変更の手続きをしなければなりません。しかし、昔からの風習などによって、家と土地は長男が継ぐもの。と、当たり前のように長男が継ぎ、遺産分割協議や相続などをきちんと行っていなかた、そして、不動産の名義変更もせずに長年放置してしまった場合、公的書類(不動産登記)上は相続が済んでおらず、相続する権利がある人全員が共有しているとみなされますので、長男の死後、あるいは孫の代になって、不動産の名義がお爺さん、ひい爺さんだった。っとなると、非常に大変です。
相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・等と、現在生きている相続人(その時点での財産共有者)が、とんでもない人数、範囲になってしまう場合があります。
そうなると・・・・・以下のような問題が・・・・
不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人など)全員の遺産分割協議が必要になります。
※ 法律上、自分の持ち分10分の1だけを売却することもできますが、現実的に、購 入する側としては、あまりメリットがないので、一般的には、共有者全員の遺産 分割協議での合意が必要となります。
名義変更の手続きはお早めに!
不動産などの相続に関しては、面倒だからと放置するともっと面倒なことになってしまいますので、後回しや放置したりせずに、銀行などの手続きと一緒に、まとめて行いましょう。
固定資産税が毎年発生するような不動産であれば、共有者とみなされる相続人全員に、滞納した税金の支払いを求められてしまいます。
不動産の相続に関しては、遺言書がないのであれば、1つの土地を相続人全員で○分の1、○分の1と相続するよりも、相続人の中から1人(もしくはAの土地は長男、Bの土地は次男など)決めてしまって、早急に遺産分割協議を行って名義変更をしてしまった方が、後々面倒になることを防ぐことができますし、後々売却しやすくなります。
将来的に、面倒なことにならないように(残される人に迷惑をかけないように)、自分の代で遺産分割協議を行い、相続人全員で誰が何を相続するのか決めて、遺産分割協議書にしっかりとまとめて記名捺印しておきましょう。
手続きに不安がある方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談・依頼しましょう!
遺言書がない場合、相続人同士で『誰が』『何を』相続するのか話し合ってから相続します。
・・・なぜ相続人同士で話し合う必要があるのかというと、相続人同士が納得している内容であれば、たとえどんなに偏った相続内容や遺産分割方法でも問題がないからです。
・・・反対に、相続人同士で合意がなされない場合は、相続人の中の1人が勝手に相続手続きを進めることは原則としてできないことになります。
現物分割とは・・・名前のとおり、遺産を現物のまま相続する方法です。
・・・例えば、「実家の土地と建物は長男が相続する。」、「〇〇会社の株式〇〇㈱は次男が相続する。」といったように、亡くなった方が残した遺産をそのまま相続人同士で分けて相続する方法です。
代償分割とは・・・現物で相続する人が、現物を相続しない人に代償金(現金等)を支払う方法です。
現金のように、スッキリと分割することができない遺産を分割する際に用いるのが一般的です。
・・・例えば、相続人が長男と次男の2人で、遺産は実家の土地を建物である不動産のみの場合、長男が実家を相続する代わりに、長男が次男へ現金をいくらか支払います。(代償金の金額については、法定相続分を参考にするなど、相続人同士で話し合って決めます。)
この場合は、長男は自らの貯金等から次男へ現金を支払うことになるので、長男に貯金がないと代償分割は難しくなります。
換価分割とは・・・遺産を現金化して現金を相続人で分割する方法です。
例えば・・・相続人が数人いるのに、遺産は実家の不動産のみの場合。
相続人は全員お嫁等にいっており、不動産を相続する必要がなかったり、維持管理が大変なので、相続したくない場合は、①の現物分割も②の代償分割も現実的ではありませんので、不動産を売却して現金化し、相続人で分割するという方法です。
たまに、相続人全員で共有名義にして相続される方もいらっしゃいますが、後々、売却等の手続きの際に非常に面倒になるので、あまりお勧めしません。
これらに付随して、注意したいのが、相続で得た不動産であっても、売却すると相続税とは絶に譲渡所得税と住民税の課税対象となります。
不動産の相続はよ~く考えて決めましょう
手続きに不安がある方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談・依頼しましょう!
相続手続きを行うに当たり、知っておくとよい情報をまとめてみました。参考にしてみてください。