貨物自動車運送事業

* 貨物自動車運送事業とは *

・・・貨物を自動車で運送することを事業として有償で行うことを言います。

貨物自動車運送事業法では、次のように定義しています。

<定義> 第ニ条

 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。

貨物自動車運送事業の種類
貨物自動車運送事業法の定義のとおり、貨物自動車運送事業は3つに分類されます。

☆ 一般貨物自動車運送事業(普通自動車

・・・他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車・二輪自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業。

※ 俗にいう青ナンバーや緑ナンバー、一般貨物などと言われているもので、2t車や10t車などのトラックを使用しての輸送が一般的です。

☆ 特定貨物自動車運送事業(普通自動車)

・・・特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車・二輪自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業

※ 特定の1社のみの貨物輸送を行う事業です。メーカーや商社の配送部門として存在する系列会社などがほとんどです。

☆ 貨物軽自動車運送事業(軽自動車・二輪自動車

・・・他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車・二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業

※ 一般貨物との違いは、対象の車両が軽自動車か排気量125㏄以上の自動二輪車に限定されているところです。この事業は、会社(法人)である必要はなく、運輸支局へ申請すれば個人でも始めることができます。

貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業を営むためには、貨物自動車運送事業法に基づく国土交通省の許可を受けなければなりません。(貨物自動車運送事業法第3条)

貨物自動車運送事業の許可を受けて、事業用自動車として登録されている自動車は、ナンバープレートが緑色(軽自動車の場合は黒色)になっているため、ナンバープレートを見れば、貨物自動車運送事業の自動車か、自家用自動車かを判断することができます。

運送業許可申請の流れ

当事務所に運送業許可申請のご依頼を頂いた場合の簡単な流れをご紹介*・。

早めの準備がおすすめです*・。

ヒアリング

お客様の置かれた状況を確認させていただきます。

欠格事由に該当しないか、事業開始の資金はいくらあるか、営業所や車庫の候補地は決まっているか、車両は何台確保できるか、必要な人員は足りているかなどについて詳細をヒアリングさせていただきます。

事前にご相談を頂ければ、お打ち合わせまでに、あらかじめお決め頂きたいこと・伺いたいことのリストをお渡しすることも可能ですので、お気軽にお問合せください。

*・。片手間で行うには大変すぎる作業です。

不動産の調査

ステップ1のヒアリングでお客様の状況を確認した後、不動産の調査を行います。

この不動産調査は、重要で大変な作業でもあります。

具体的には、運送業許可申請に必要な営業所、休憩施設、睡眠施設、車庫(場合によっては保管施設)が、貨物自動車運送事業法第6条の許可基準と各地方運輸局が示す処理方針についての公示の要件を満たしているかなどを確認します。

それぞれに細かな要件が定められているため、各自治体への問合せや現場確認を行うなどにより、要件を満たしている不動産か否かの判断を行います。

すばやく丁寧に見やすい書類を作成いたします*

書類作成

ステップ1、2とが済んだら、ようやく書類作成に進むことができます。

運送業許可の書類作成は、許可申請時と許可取得後に別れます。

◯ 許可申請時・・・

【一般貨物自動車運送事業経営許可申請書】と不動産の図面などの添付書類の作成

・・・・営業所や車庫の所在地はどこにあるか、その場所は法令に抵触していないか、十分な資金を持っているか、などを客観的にわかるように作成します。

◯ 許可取得後・・・

【運輸開始前届】や【運輸開始届】など、運送業を実際に開始するにあたり定められた必要書類の作成

 

以上が大まかな運送業許可申請の流れとなります。

許可取得までの期間 ~標準処理期間~
許可申請を行ってから、どのくらいで許可がでるのでしょか。以下は公示されている標準処理期間となります。
許可(法第3条、第35条第1項、第29条第1項)

◯ 一般貨物自動車運送事業・・・3~5か月

 (特別積合わせ貨物運送の場合は、4~6か月)

◯ 特定貨物自動車運送事業・・・2~4か月

◯ 輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可・・・2ケ月

※ 標準処理期間は適法な申請を処理するために通常要する標準的な期間と解釈されているため、以下の期間は含まれない。

受付窓口

運送業許可申請の受け付け窓口は、申請者の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局となります。

運輸局は【北海道】【東北】【関東】【北陸信越】【中部】【近畿】【神戸】【中国】【四国】【九州】【沖縄】に別れております。

その出先機関として、各都道府県の中心部に1ヶ所だけ運輸局が設置されています。

申請書の提出先は、運輸局となります。新潟県では新潟市中央区にございます。

運送業許可の要件
法令試験
不動産調査

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