行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲10677-24
TEL 0256-73-1125 FAX 0256-73-1126
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法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に行われます。この試験はチャンスが2回あり、2回受験しても合格できない場合は、申請は取下げとなります。運送事業を行ううえでの法令をきちんと身に着け、自らその事業を的確に行う能力を有する人にしか許可は与えられません。
受験者は、1申請に1名のみ。
申請者が個人であれば、個人事業主本人。
申請者が法人であれば、運送事業に専従する常勤の役員のうち1人。
以下の①~⑬のなかから、○×方式・語群選択方式で出題されます。
① 貨物自動車運送事業法 ⑧ 道路交通法
② 貨物自動車運送事業法施行規則 ⑨ 労働基準法
③ 貨物自動車運送事業輸送安全規則 ⑩ 自動車運転者の労働時間等の改善のための規準
④ 貨物自動車運送事業報告規則 ⑪ 労働安全衛生法
⑤ 自動車事故報告規則 ⑫ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑥ 道路運送法 ⑬ 下請代金支払遅延等防止法
⑦ 道路運送車両法
試験問題30問中8割以上、24問以上正解で合格となります。
試験時間は50分です。
試験の実施場所は各地方運輸局となります。
支局では行われないので、地方運輸局から距離が離れている事業者様は、
前日入りをして宿泊が必要だったりしますので、注意が必要です。
運送業許可申請受付後に運輸支局から渡される法令試験実施通知書、筆記用具、本人確認書類(免許証など)を持参します。
受験時は紙の資料を含め一切の持込が禁止されていますが、条文が配布されます。
試験当日に30分以上の遅刻をした場合は、法令試験を受験することができません。試験は不合格扱いとなり、次に実施される試験で合格しなければ申請は取下げとなります。欠席した場合も同様です。
ただし、公共交通機関の遅延により受験できなかった場合は、例外となります。
法令試験を2回受験しても合格できなかった場合は、申請は取下げとなります。
申請を取り下げるには、【一般貨物自動車運送事業経営計画書の申請取下げ願い】を管轄の地方運輸支局に提出します。
その後、申請書一式が還付されますので、必要に応じて公的な添付書類を取得し直したり、申請書類の再押印などを行ったうえで、再度申請書を提出し直します。