運送業許可の要件


許可要件

運送業許可申請には、大きく分けて【資金】【人】【場所】【車両】の4つの要件があります。

4つのうち、1つでも満たせないものがあれば、許可申請を行うことはできません。加えて、申請受付後には法令試験が行われ、合格できない場合、要件を満たしていても許可は下りません。

資金の要件

運送業許可を取得するには、運送業を開始するための資金確保が必要となります。

建設業許可のようにどの申請者に対しても一律に必要額が定められているのではなく、申請者個々の事業計画に沿って計算した事業開始資金を確保している必要があります。

したがって、申請者の個々の状況により、事業開始に必要な資金は500万円の場合もあれば2,000万円以上の場合もあるということです。

 

人の要件

人の要件とは、申請者と運送業を開始するにあたって必要な人員に対して定められた基準のことです。

☆ 申請者が欠格事由に該当していないか

★ 運行管理者・運行管理補助者・整備管理者が定められた資格や経験を持っているか

☆ 事業に使用する自動車の台数分の運転者の確保ができているか

などなど・・

場所の要件

場所の要件とは、運送業を開始するにあたり使用する営業所、休憩施設、睡眠施設、倉庫(場合によっては保管施設)に対して定められた基準のことです。これらは、都市計画法・建築基準法・農地法・消防法・道路交通法などに違反してはいけません。

車庫出入口の前面道路の幅や周辺の環境についても地方運輸局長が定める公示で細かく要件が定められておりますので、当事務所でその調査をいたします。

車両の要件

車両の要件とは、運送業を開始するにあたって使用する事業用自動車について定められた基準のことです。申請受付の時点で、申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確保予定であることなどが求められます。

* トラックの種類 *

箱車・平ボディ・ダンプ・トラクタ・トレーラ・ウィング車などに分類されます。

大型・中型・小型によって、ナンバープレートの数字が異なります。

 

法令試験

法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に行われます。この試験はチャンスが2回あり、2回受験しても合格できない場合は、申請は取下げとなります。運送事業を行ううえでの法令をきちんと身に着け、自らその事業を的確に行う能力を有する人にしか許可は与えられません。

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