解体工事業

解体工事業〔許可〕・解体工事業〔登録〕が新設されました

これまで(平成28年6月)の建設業法において、とび・土工工事業に含まれていた工作物の解体を独立させ、この工事に係る業種区分として『解体工事業』が平成26年(公布)建設業法改正により追加されました*・。

解体工事業の新設により、解体工事について事故を防ぎ工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置することとされています。施工日は平成28年6月1日でしたが、経過措置として、施工日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を行うことができました。(施工日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

また、令和3年3月31日までは、既存のとび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者としてみなされますが、経過措置の期間終了後は注意が必要です。

解体工事業〔登録〕について


「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、元請・下請に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(※ 経過措置は平成31年5月末で終了)
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1,500万円以上)を行う方は、建設業登録ではなく、建設業許可が必要となります。

【重要】~新潟県からのお知らせ~

解体工事業登録に関する申請書類等への押印が不要となりました。

令和3年4月1日からは、廃業届についても押印が不要となりました。

登録を受けるための要件

1. 欠格要件に該当しないこと(法第24条第1項)

2. 技術管理者を設置していること(法第31条、令第7条)

 ※ 法:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 ※ 令:解体工事業に係る登録等に関する省令

登録に係る手数料 ※ 新潟県収入証紙に納入

◯ 登録申請手数料・・・33,000円

◯ 登録更新申請手数料・・・26,000円

登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)(法第24条第1項)

1. 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ処分日から2年を経過していない者

3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人が1から5までのいずれかに該当するとき

7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者がいるとき

8. 技術管理者を選任していないとき

9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

技術管理者の要件(省令第7条)

新潟県HPより

解体工事業〔許可〕について


建設業法改正(公布:平成26年6月4日 施工:平成28年6月1日)により、平成28年6月1日から建設業許可業種に【解体工事業】が新設されました。

同日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

解体工事業とは

解体工事業とは、従来 とび・土工工事業に含まれていた解体工事を独立させた業種で、工作物の解体を行う工事です。

解体工事業の許可を受けるには

解体工事業の許可を受ける場合は、解体工事業の【業種追加申請】を行う必要があります。

※ 令和3年1月1日から建設業許可申請・届出の様式が変更になりました!

 (建設業法施工規則の改正により、建設業許可申請書・届出の様式が一部変更されましたので、申請や届出を行う際はお気を付けください!)

許可の要件
経営業務の管理責任者

他の業種同様に、経営業務の管理責任者が必要です。

ただし、施工日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

専任技術者

<一般建設業>

◯ 1級土木施工管理技士 ※1

◯ 1級建築施工管理技士 ※1

◯ 技術史(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2

◯ とび技能士(2級または合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの) ※3

◯ 登録解体工事試験に合格した者(正式名称:公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う、解体工事施工技師試験の合格者)

◯ 解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有するもの ※3

◯ 土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうり、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者。 ※3

<特定建設業>

◯ 1級土木施工管理技士 ※1

◯ 1級建築施工管理技士 ※1

◯ 技術史(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2

◯ 一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2根に条の指導監督的な実務経験を有する者 ※3

 <※について・・・>

  ※1:平成27年度までの合格者に対しては、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要

  ※2:当面の間、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要

  ※3:「解体工事業」の実務経験年数は、施工日以前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とする。

その他*建設業関連情報

建設業を営むうえで、知っておくとよい情報をまとめてみました。参考にしてみてください。(一部準備中)

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