行政書士法人
田村環境事務所
Tamura Environmental Office
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建設業法・建設業許可に関するあれこれをQ&A形式でまとめてみました*・。
建設業許可は、建設業の営業所の所在地により『大臣許可』または『知事許可』に別れ、施工の形態として一定額以上の下請契約を締結して施工するかどうかなどにより、『特定建設業許可』または『一般建設業許可』に別れ、許可を受けることになります。
○ 大臣許可・知事許可の区分
『大臣許可』・・・建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合、国土交通大臣の許可を受けます。
『知事許可』・・・建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合、その都道府県の知事の許可を受けます。
※ 建設業の営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。営業所として届けられていない事務所等では契約締結行為はできません。
※ 同じ業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。
※ 知事知事許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県で工事を施工することは問題ありません。
○ 特定建設業・一般建設業の区分
発注者から直接建設工事を請け負ったものが、4,000万円以上(建築一式は6,000万円)の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受ける必要があります。
これ以外は、一般建設業の許可でよいこととなっています。
※ この金額額は、消費税や地方消費税を含んだもので、下請け先が2つ以上の場合は、下請金額の合算金額となります。
※ この要件は元請業者のみに適用されますので、一次下請以下の建設業者には、制限はありません。(一次下請業者が二次下請業者に対して発注する額に制限はなく、その発注額による特定、一般の条件もありません)
○ 土木工事業 ○ 建築工事業 ○ 大工工事業 ○ 左官工事業 ○ とび・土工工事業 ○ 石工事業
○ 屋根工事業 ○ 電気工事業 ○ 管工事業 ○ タイル・れんが・ブロック工事業 ○ 鋼構造物工事業
○ 鉄筋工事業 ○ 舗装工事業 ○ しゅんせつ工事業 ○ 板金工事業 ○ ガラス工事業 ○ 塗装工事業
○ 防水工事業 ○ 内装仕上工事業 ○ 機械器具設置工事業 ○ 熱絶縁工事業 ○ 電気通信工事業 ○ 造園工事業
○ さく井工事業 ○ 建具工事業 ○ 水道施設工事業 ○ 消防施設工事業 ○ 清掃施設工事業 ○ 解体工事業
同一の業者が業種の違いにより、ある業種では一般建設業の許可、他のある業種では特定建設業の許可を受けるということはできますが、同一業種で一般と特定の両方の許可を同時に受けることはできません。
※ 解体工事業は平成28年6月1日に追加されました。
※ 間違った業種で許可を受けてしまった場合、その工事は原則として施工することはできませんので、正しい業種の許可を受けない限り、建設業法違反となりますので、許可取得の際はご注意ください。
「一式工事」は工事の種類の1つです。
専門工事を請け負おうとする場合には、
工事の種類に対応した専門工事の許可が必要です。
建設業許可の種類には、2つの一式工事と27の専門工事に対応した許可業種があります。それぞれの内容や一式工事の許可を得ている場合に、どのような工事を請け負えるかについては、次のとおりです。
<一式工事とは>
一式工事は総合的な企画、指導及び調整のもとに、土木工作物又は建築物を件s津する工事です。この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事・・・例えば、住宅の建築であれば、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等を組み合わせた工事も含まれます。
なお、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれるとされています。
<専門工事とは>
専門工事は、左官工事、屋根工事、塗装工事などの工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。
<専門工事と一式工事の許可>
建設業の営業において必要な許可業種は、請負契約の内容により判断されます。許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。
なお、一式工事を受けあった場合には、通常、一式工事の内容に個別の専門工事が含まれていますが、その施工に当たっては、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。
① 経営業務管理責任者が設置できること
法人の常勤役員(個人の場合は、本人又は支配人)のうち一人が、次のいずれかに該当すること。
許可を受けようとする建設業(業種)に関し・・・
・ 5年以上経営業務の管理責任者として経験を有していること。
・ 5年以上執行役員等としての経験を有していること。
・ 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し・・・
・ 6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
・ 6年以上執行役員等としての経験を有していること。
② 営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を選任せ設置できること
例えば、一般建設業の建築工事業であれば、高等学校の建築学科を卒業後5年以上建築の業務に従事している技術者が社員としていることなどが必要です。また、特定建設業については、より高度な資格・経験が必要になり、更に特定建設業のうち、指定建設業については、1級の国家資格等の取得者に限られます。
③ 誠実性があること
企業やその役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。これは、一般建設業も特定建設業も同じです。
なお、不正な行為とは、請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
④ 財産的基礎があること
一般建設業では、原則として、500万円以上の自己資本か資金調達能力が必要です。(一般建設業の場合は、新規取得の際に基準を満たしていれば、更新の際は満たしていなくても更新は可能です。)
特定建設業については、高額の下請け工事を出すことから、資本金が2,000万円以上あり、かつ、自己資本が4,000万円以上あることなど、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。(特定建設業の場合は、更新の際も基準を満たす必要があります。)
⑤ 欠格要件に該当しないこと
上記の①から④までの要件を満たしていても、許可の取り消し処分を受けてから5年未満の者や、役員などに禁固以上の刑に処せられ刑の執行が終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの場合は、許可が受けられません。
また、役員などに暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいるなどの場合や、暴力団員等が事業活動を支配する者は許可が受けられません。
建設業の許可を得るには、経験ある経営業務の管理責任者、資格・経験がある専任の技術者を置くことが必要です。
そして、一定の資格・経験ある技術者を営業所に専任で置かなければなりません。指定建設業にあっては、1級土木施工管理技士等の1級の国家資格等の取得者が必要です。